# バイタルマネー犯罪の司法認定と処理## I. 概要最近、一部の法律専門家が大量のバイタルマネーに関する刑事判例を研究することによって、司法機関がこのような事件を扱う際の一般的な手法と傾向をまとめました。本稿では、司法実務において、特定の一般的な通貨関連の行為が犯罪を構成するかどうかをどのように判断するかを探ります。## 2. 典型的なケース分析2020年4月、浙江省高院は集団資金詐欺事件に対する判決を下しました。この事件は、バイタルマネー取引を名目に投資を引き寄せ、さらにマルチ商法手段を利用して下位を発展させるものでした。裁判所は、この行為は詐欺類犯罪として定義されるべきであり、より軽いマルチ商法罪や違法な公募預金罪ではないと判断しました。この事件の特異性は、被告人が元々は組織的なマルチ商法の罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、資金詐欺の罪に改められ、無期懲役判決を受けたことです。この判決の巨大な差異は、通貨関連の犯罪の有罪判決の論理についての議論を引き起こしました。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## III. 通貨関連犯罪の種類と有罪判決の論理### (一) バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に7つの省庁が関連の公告を共同発表して以来、中国国内でのトークン発行は違法な公開資金調達行為と見なされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認と実際の経済的価値が欠如しているため、依然として法的リスクが存在すると見なされています。### (二) よくある通貨犯罪の種類1. 詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)2. マルチ商法犯罪3. カジノ犯罪の設立4. 違法な営業活動### (三) 涉通貨犯罪の定罪ロジックマルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例に挙げて:1.ねずみ講の犯罪の構成要素: - 参加者を受け入れるためのハードルを設定する - 開発者の数を報酬の計算基準として使用する - 組織は3つ以上のレベルと30人以上を達成する必要があります - 目的は参加者の財産を騙し取ることです2.詐欺犯罪: - 本質は他人の財産を騙し取ることです - 被害者に誤った認識を持たせて財産を処分すること - バイタルマネーは詐欺の道具として使用できる実際のケースでは、裁判所はバイタルマネーに関連する違法な資金調達行為を資金調達詐欺罪として認定する傾向があり、特に行為者が得た資金を個人的な消費に使用したり、海外に移転した場合にそうなります。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ中国では、虚拟货币への投資は明確に禁止されていないものの、関連行為は公序良俗に違反すると見なされる可能性があります。司法機関は、通貨に関連する事件を処理する際、具体的な状況や地域の違いに基づいて異なる判断を下すことがよくあります。そのため、虚拟货币に関連する活動に参加する際は、特に慎重であるべきであり、潜在的な法的リスクを十分に認識する必要があります。
バイタルマネー犯罪に関する司法認定:マルチ商法から詐欺までの法的リスク分析
バイタルマネー犯罪の司法認定と処理
I. 概要
最近、一部の法律専門家が大量のバイタルマネーに関する刑事判例を研究することによって、司法機関がこのような事件を扱う際の一般的な手法と傾向をまとめました。本稿では、司法実務において、特定の一般的な通貨関連の行為が犯罪を構成するかどうかをどのように判断するかを探ります。
2. 典型的なケース分析
2020年4月、浙江省高院は集団資金詐欺事件に対する判決を下しました。この事件は、バイタルマネー取引を名目に投資を引き寄せ、さらにマルチ商法手段を利用して下位を発展させるものでした。裁判所は、この行為は詐欺類犯罪として定義されるべきであり、より軽いマルチ商法罪や違法な公募預金罪ではないと判断しました。
この事件の特異性は、被告人が元々は組織的なマルチ商法の罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、資金詐欺の罪に改められ、無期懲役判決を受けたことです。この判決の巨大な差異は、通貨関連の犯罪の有罪判決の論理についての議論を引き起こしました。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
III. 通貨関連犯罪の種類と有罪判決の論理
(一) バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に7つの省庁が関連の公告を共同発表して以来、中国国内でのトークン発行は違法な公開資金調達行為と見なされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認と実際の経済的価値が欠如しているため、依然として法的リスクが存在すると見なされています。
(二) よくある通貨犯罪の種類
(三) 涉通貨犯罪の定罪ロジック
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例に挙げて:
1.ねずみ講の犯罪の構成要素:
2.詐欺犯罪:
実際のケースでは、裁判所はバイタルマネーに関連する違法な資金調達行為を資金調達詐欺罪として認定する傾向があり、特に行為者が得た資金を個人的な消費に使用したり、海外に移転した場合にそうなります。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
中国では、虚拟货币への投資は明確に禁止されていないものの、関連行為は公序良俗に違反すると見なされる可能性があります。司法機関は、通貨に関連する事件を処理する際、具体的な状況や地域の違いに基づいて異なる判断を下すことがよくあります。そのため、虚拟货币に関連する活動に参加する際は、特に慎重であるべきであり、潜在的な法的リスクを十分に認識する必要があります。