著者: タックスダオ**1. タイの主な税金の種類と税率****【****法人所得税について】**タイの法人格を有する企業は、法律に基づき純利益の30%の税金を半年ごとに支払うことが義務付けられています。登録資本金が 500 万バーツ未満の中小企業の場合、純利益が 100 万バーツ未満の場合、所得税は 20% で計算され、純利益が 100 万バーツ以上 300 万バーツ未満の場合、所得税は 20% で計算されます。税金は 25% で計算されます。タイ証券取引所に登録されている企業の純利益が 3 億バーツ未満の場合、25% が計算されて支払われます。バンコクにある国際金融機関および地域事業本部は、法定収入および利益の 10% で計算され支払われます。タイに投資する外国企業がタイ企業として登録されると、さまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。**[個人所得税]** タイで合法的な収入または資産を取得したタイ居住者または非居住者は、個人所得税の対象となり、課税年度はグレゴリオ暦年となります。課税標準は、すべての課税所得から関連経費を差し引いた残高で、5% ~ 37% の 5 段階の累進税率が適用されます。タイの関連税法によれば、一部の個人所得は関連基準に従って税引き前に控除できます。たとえば、賃貸収入は不動産賃貸の種類に応じて 10 ~ 30% の範囲で控除でき、医療収入は専門費用に含まれます。著作権収入、雇用またはサービス収入の60%、その他の30%、40%が控除でき、請負業者の収入の70%が控除できます。**【付加価値税】** タイの付加価値税の一般税率は7%です。年間売上高が 120 万バーツを超える個人または団体は、タイで課税対象商品を販売するか課税対象サービスを提供する限り、タイで VAT を支払う必要があります。輸入者がタイで登録されているかどうかに関係なく、付加価値税は商品の輸入時に税関によって支払われます。毎月の仕入税額が出来高税よりも高い場合、納税者は税還付を申請し、翌月に現金または税額控除を返すことができます。ゼロ評価商品については、納税者は税金の還付を受けることができます。交際費に係る仕入税額は損金算入できませんが、法人税の計算においては損金算入することができます。**【特別事業税】**特別事業税の対象となる業種には、銀行、金融およびその関連事業、生命保険、質屋および仲介、不動産および王立法で規制されているその他の事業が含まれます。このうち、銀行、金融およびその関連事業は利息、減価償却費、サービス料、為替差益収入の3%、生命保険は利息、サービス料、その他の手数料収入の2.5%、収入の2.5%、為替差益収入の3%となっている。不動産業界の総収入、買戻し契約の場合は売値と買戻し価格の差額の3%、仲介事業で受け取る利息・割引・サービス料収入は3%となります。同時に、特別事業税に加えて地方税10%が加算されます。**2. タイのデジタル資産税**近年、デジタル資産は急速にタイの投資家の支持を獲得しています。クリエイティブエージェンシーのWe Are Socialとソーシャルメディア管理プラットフォームHootsuiteによる2022年のデジタル・グローバル概要レポートによると、タイ人の20.1%が仮想通貨を保有しているのに対し、世界平均は10.2%だという。仮想通貨市場のボラティリティにもかかわらず、この投資はタイの投資家にとって依然として魅力的です。**(1) 定義**2018 年のデジタル資産ビジネスに関する緊急政令によると、デジタル資産は暗号通貨とデジタル トークンで構成されます。 「暗号通貨」とは、タイ証券取引委員会(SEC)の規制に従って、通貨として商品やサービスと交換できるシステムまたは電子ネットワーク上に確立された電子データを指します。 「デジタル トークン」とは、本質的価値を持ち、その所有者に取引可能な資産またはユーティリティの権利を与える、システムまたは電子ネットワーク上に構築されたデジタル記録を意味します。**(2) デジタル資産税**タイでは、デジタル資産が収入、利益、利益を生み出すと、所有者は税金を支払う必要があります。タイ税法では、デジタル資産取引に適用される 5 種類の税を規定しています。**1 源泉徴収税 (WHT)**源泉徴収の対象となるのは、仮想通貨、販売や交換などのデジタルトークンの取引からの利益、デジタルトークンのマイニングからの利益または報酬のみです。投資家が個人の場合、税率は 15% ですが、投資家がタイで事業を行っていない外国企業または法人であっても、得られた課税所得がタイから得られたものであるか、タイ国内で支払われた場合の税率は、 15%。タイSECおよび財務省によって承認されたデジタル資産取引所で取引が行われた場合、支払者は源泉徴収税を控除する必要はありません。**2. 個人所得税 (PIT)**デジタル資産からの利益には、最大 35% の累進的な個人所得税が課されます。以下の方法でデジタル資産収入を取得した人は「課税所得」を取得したとみなされ、個人所得税の対象となります。※暗号通貨またはデジタルトークン取引:デジタル資産の販売、交換、譲渡、処分を指します。* 暗号通貨マイニング: デジタル資産が取引されるまで、マイニングは課税所得とみなされません。*給与または賃金の形での仮想通貨給付金:雇用、自営業、または仕事の成果による収入を指します。※暗号通貨またはデジタルトークンのギフトまたはエアドロップ:ギフトまたはエアドロップされた暗号通貨またはデジタルトークンを指します。※デジタル資産への投資:プレッジ等トランザクションの場合、PIT は先入れ先出し (FIFO) または移動平均コスト (MAC) 方法を使用して計算されます。マイニングには先入れ先出し法を使用する必要があり、マイニングコストは経費として控除できます。給与や給与の形で得た仮想通貨収入、ギフトやエアドロップとして受け取った仮想通貨やデジタルトークンについては、税金の計算方法は、使用時の価値に応じて、または信頼できるデータソースに基づいて計算できます。暗号通貨が取得された時刻、または取得日の平均価格。各デジタル資産のコストは個別に計算されます。計算方法を選択したら、その計算方法を課税年度を通じて使用する必要があります。 2018 年 5 月 14 日以降、デジタル資産取引が SEC 承認の交換プラットフォームを通じて行われた場合、取引損失を同課税年度の未払利益と相殺できるようになりました。納税者は、計算された PIT を相殺するための税額控除として WHT 金額を使用できます。**3 法人所得税 (CIT)**法人税の税率は純利益の20%です。投資促進(投資促進委員会または東部経済回廊など)の法律または規制に従って、投資奨励金を受けた法人は、法人税の支払いが減額または免除される場合があります。**4. 付加価値税 (VAT)**税法第 77/1 条 (10/1) によると、「電子サービス」とは、インターネットまたはその他の電子ネットワークを通じて提供される、無形資産を含むサービスを意味します。この定義では、デジタル資産は電子サービスとみなされ、そのため、デジタル資産取引に関連する顧客または顧客に製品を販売またはサービスを提供する企業は、販売価格の 7% の VAT を請求する必要があります。ただし、タイ政府は 2022 年付加価値税免税法 (第 744 号) を公布し、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、デジタル資産の移転は証券規制委員会と証券規制委員会によって承認されたデジタル資産取引センターで完了すると発表しました。タイ銀行 (BOT) が発行する公的デジタル通貨の送金には VAT が免除されます。プライマリーマーケットまたはICOを通じて発行されたデジタルトークンには引き続きVATが課税されるが、税務署はこれも免除するかどうかを検討している。**5. 特定事業税 (SBT)**将来的に税務署は、特定の種類のデジタル資産に対する課税を付加価値税から特別事業税に変更することを検討する可能性があります。現在、取引所に投資家情報を税務署に提出することを義務付ける法律はない。ただし、投資家は税金を適切に計算して申告できるように、仮想通貨取引に関する情報を取引所に要求することができます。**3. タイのデジタルアセットコンプライアンスの歴史と今後の発展動向****タイは長年にわたり暗号通貨に抵抗しており、国内での暗号通貨を禁止している。 **2013年8月、タイ銀行はビットコインは違法であると発表し、ビットコインの流通と取引を禁止し、ビットコインの使用を禁止した世界初の国となった。しかし、わずか6か月後、タイ中央銀行は条件付きでビットコインの禁止を解除し、ビットコインの流通と取引を許可したが、取引はタイ国内に限定し、他の外貨を関与させずにタイバーツで決済することが求められた。 ** 近年、タイ政府はデジタル通貨などのブロックチェーンアプリケーションを積極的に採用しており、さらに比較的緩やかな政策を採用しています。 **2018年5月、タイ証券取引委員会(SEC)は、マクロ経済の安定を維持するメカニズムを確立しながら、デジタル資産業界を管理し、技術革新を促進し、さまざまな資金調達ツールを提供するための「デジタル資産法」を正式に公布した。この法律は、タイのデジタル資産事業者をデジタル資産交換業者、デジタル資産ブローカー、デジタル資産ディーラーに分類し、関連事業に従事するためには対応するライセンスを申請することを義務付けています。さらに、暗号通貨による利益株式やキャピタルゲインの譲渡を規制し、源泉徴収義務を課す税法改正に関する緊急政令が導入されました。**仮想通貨市場の規模と価値が大幅に成長するのを見て、タイの税務当局は以前、仮想通貨取引の規制を強化する計画を立てていました。 **2022 年 1 月初旬、タイ財務省は、仮想通貨取引からの利益に対して 15% のキャピタルゲイン税を課すと発表しました。しかし、この計画は国内の仮想通貨トレーダーからの強い反対に直面している。 1月末、タイは仮想通貨取引に15%の源泉税を課す計画を一時的に中止することを決定した。2023年3月、タイ財務省は、資金調達を容易にするため、デジタル投資トークンを発行する企業に対して法人税と付加価値税を免除すると発表した。この免除は、ICO を発行する企業および登録事業体の発行市場および流通市場に適用されます。このようなトークンの投資家も VAT を免除されますが、ユーティリティ トークンは免除の対象にはなりません。タイ証券取引委員会は、仮想通貨の取引と投資に関するより厳格な規則を策定しています。これらの新たな減税の対象となるトークンを発行する企業が金融規制当局に登録し、その規則に従う必要があるかどうかはまだ分からないが、その可能性は高い。全体として、タイにおける仮想通貨の発展はまちまちです。 **政府は暗号通貨取引を促進する規制を導入しているが、中央銀行は国の金融の安定と経済に影響を与えるとして、決済手段としての暗号通貨を禁止した。仮想通貨税務ソフトウェア会社Recapの調査によると、タイの首都バンコクが新たな仮想通貨ハブとして浮上している。しかし、シンガポールと香港の透明性がなければ、競争は困難になる可能性があります。 **業界アナリストらは、規制強化により地域の仮想通貨ハブとなる能力が妨げられる可能性があると述べている。 **デジタル資産が世界中とタイで広く注目されるようになったのは、つい最近のことです。したがって、タイの関連法規制、特に税法および規制は、デジタル資産企業の急速な発展に対応するために依然として検討および改訂されています。 **デジタル資産関連企業および投資家は、事業および投資の合法性と健全性を確保するために、関連規制に細心の注意を払い、関連法令を遵守する必要があります。
タイのデジタル資産課税の現状と今後の動向
著者: タックスダオ
1. タイの主な税金の種類と税率
**【****法人所得税について】**タイの法人格を有する企業は、法律に基づき純利益の30%の税金を半年ごとに支払うことが義務付けられています。登録資本金が 500 万バーツ未満の中小企業の場合、純利益が 100 万バーツ未満の場合、所得税は 20% で計算され、純利益が 100 万バーツ以上 300 万バーツ未満の場合、所得税は 20% で計算されます。税金は 25% で計算されます。タイ証券取引所に登録されている企業の純利益が 3 億バーツ未満の場合、25% が計算されて支払われます。バンコクにある国際金融機関および地域事業本部は、法定収入および利益の 10% で計算され支払われます。タイに投資する外国企業がタイ企業として登録されると、さまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。
[個人所得税] タイで合法的な収入または資産を取得したタイ居住者または非居住者は、個人所得税の対象となり、課税年度はグレゴリオ暦年となります。課税標準は、すべての課税所得から関連経費を差し引いた残高で、5% ~ 37% の 5 段階の累進税率が適用されます。タイの関連税法によれば、一部の個人所得は関連基準に従って税引き前に控除できます。たとえば、賃貸収入は不動産賃貸の種類に応じて 10 ~ 30% の範囲で控除でき、医療収入は専門費用に含まれます。著作権収入、雇用またはサービス収入の60%、その他の30%、40%が控除でき、請負業者の収入の70%が控除できます。
【付加価値税】 タイの付加価値税の一般税率は7%です。年間売上高が 120 万バーツを超える個人または団体は、タイで課税対象商品を販売するか課税対象サービスを提供する限り、タイで VAT を支払う必要があります。輸入者がタイで登録されているかどうかに関係なく、付加価値税は商品の輸入時に税関によって支払われます。毎月の仕入税額が出来高税よりも高い場合、納税者は税還付を申請し、翌月に現金または税額控除を返すことができます。ゼロ評価商品については、納税者は税金の還付を受けることができます。交際費に係る仕入税額は損金算入できませんが、法人税の計算においては損金算入することができます。
**【特別事業税】**特別事業税の対象となる業種には、銀行、金融およびその関連事業、生命保険、質屋および仲介、不動産および王立法で規制されているその他の事業が含まれます。このうち、銀行、金融およびその関連事業は利息、減価償却費、サービス料、為替差益収入の3%、生命保険は利息、サービス料、その他の手数料収入の2.5%、収入の2.5%、為替差益収入の3%となっている。不動産業界の総収入、買戻し契約の場合は売値と買戻し価格の差額の3%、仲介事業で受け取る利息・割引・サービス料収入は3%となります。同時に、特別事業税に加えて地方税10%が加算されます。
2. タイのデジタル資産税
近年、デジタル資産は急速にタイの投資家の支持を獲得しています。クリエイティブエージェンシーのWe Are Socialとソーシャルメディア管理プラットフォームHootsuiteによる2022年のデジタル・グローバル概要レポートによると、タイ人の20.1%が仮想通貨を保有しているのに対し、世界平均は10.2%だという。仮想通貨市場のボラティリティにもかかわらず、この投資はタイの投資家にとって依然として魅力的です。
(1) 定義
2018 年のデジタル資産ビジネスに関する緊急政令によると、デジタル資産は暗号通貨とデジタル トークンで構成されます。 「暗号通貨」とは、タイ証券取引委員会(SEC)の規制に従って、通貨として商品やサービスと交換できるシステムまたは電子ネットワーク上に確立された電子データを指します。 「デジタル トークン」とは、本質的価値を持ち、その所有者に取引可能な資産またはユーティリティの権利を与える、システムまたは電子ネットワーク上に構築されたデジタル記録を意味します。
(2) デジタル資産税
タイでは、デジタル資産が収入、利益、利益を生み出すと、所有者は税金を支払う必要があります。タイ税法では、デジタル資産取引に適用される 5 種類の税を規定しています。
1 源泉徴収税 (WHT)
源泉徴収の対象となるのは、仮想通貨、販売や交換などのデジタルトークンの取引からの利益、デジタルトークンのマイニングからの利益または報酬のみです。投資家が個人の場合、税率は 15% ですが、投資家がタイで事業を行っていない外国企業または法人であっても、得られた課税所得がタイから得られたものであるか、タイ国内で支払われた場合の税率は、 15%。タイSECおよび財務省によって承認されたデジタル資産取引所で取引が行われた場合、支払者は源泉徴収税を控除する必要はありません。
2. 個人所得税 (PIT)
デジタル資産からの利益には、最大 35% の累進的な個人所得税が課されます。以下の方法でデジタル資産収入を取得した人は「課税所得」を取得したとみなされ、個人所得税の対象となります。
※暗号通貨またはデジタルトークン取引:デジタル資産の販売、交換、譲渡、処分を指します。
トランザクションの場合、PIT は先入れ先出し (FIFO) または移動平均コスト (MAC) 方法を使用して計算されます。マイニングには先入れ先出し法を使用する必要があり、マイニングコストは経費として控除できます。給与や給与の形で得た仮想通貨収入、ギフトやエアドロップとして受け取った仮想通貨やデジタルトークンについては、税金の計算方法は、使用時の価値に応じて、または信頼できるデータソースに基づいて計算できます。暗号通貨が取得された時刻、または取得日の平均価格。
各デジタル資産のコストは個別に計算されます。計算方法を選択したら、その計算方法を課税年度を通じて使用する必要があります。 2018 年 5 月 14 日以降、デジタル資産取引が SEC 承認の交換プラットフォームを通じて行われた場合、取引損失を同課税年度の未払利益と相殺できるようになりました。納税者は、計算された PIT を相殺するための税額控除として WHT 金額を使用できます。
3 法人所得税 (CIT)
法人税の税率は純利益の20%です。投資促進(投資促進委員会または東部経済回廊など)の法律または規制に従って、投資奨励金を受けた法人は、法人税の支払いが減額または免除される場合があります。
4. 付加価値税 (VAT)
税法第 77/1 条 (10/1) によると、「電子サービス」とは、インターネットまたはその他の電子ネットワークを通じて提供される、無形資産を含むサービスを意味します。この定義では、デジタル資産は電子サービスとみなされ、そのため、デジタル資産取引に関連する顧客または顧客に製品を販売またはサービスを提供する企業は、販売価格の 7% の VAT を請求する必要があります。
ただし、タイ政府は 2022 年付加価値税免税法 (第 744 号) を公布し、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、デジタル資産の移転は証券規制委員会と証券規制委員会によって承認されたデジタル資産取引センターで完了すると発表しました。タイ銀行 (BOT) が発行する公的デジタル通貨の送金には VAT が免除されます。プライマリーマーケットまたはICOを通じて発行されたデジタルトークンには引き続きVATが課税されるが、税務署はこれも免除するかどうかを検討している。
5. 特定事業税 (SBT)
将来的に税務署は、特定の種類のデジタル資産に対する課税を付加価値税から特別事業税に変更することを検討する可能性があります。
現在、取引所に投資家情報を税務署に提出することを義務付ける法律はない。ただし、投資家は税金を適切に計算して申告できるように、仮想通貨取引に関する情報を取引所に要求することができます。
3. タイのデジタルアセットコンプライアンスの歴史と今後の発展動向
**タイは長年にわたり暗号通貨に抵抗しており、国内での暗号通貨を禁止している。 **2013年8月、タイ銀行はビットコインは違法であると発表し、ビットコインの流通と取引を禁止し、ビットコインの使用を禁止した世界初の国となった。しかし、わずか6か月後、タイ中央銀行は条件付きでビットコインの禁止を解除し、ビットコインの流通と取引を許可したが、取引はタイ国内に限定し、他の外貨を関与させずにタイバーツで決済することが求められた。 ** 近年、タイ政府はデジタル通貨などのブロックチェーンアプリケーションを積極的に採用しており、さらに比較的緩やかな政策を採用しています。 **
2018年5月、タイ証券取引委員会(SEC)は、マクロ経済の安定を維持するメカニズムを確立しながら、デジタル資産業界を管理し、技術革新を促進し、さまざまな資金調達ツールを提供するための「デジタル資産法」を正式に公布した。この法律は、タイのデジタル資産事業者をデジタル資産交換業者、デジタル資産ブローカー、デジタル資産ディーラーに分類し、関連事業に従事するためには対応するライセンスを申請することを義務付けています。さらに、暗号通貨による利益株式やキャピタルゲインの譲渡を規制し、源泉徴収義務を課す税法改正に関する緊急政令が導入されました。
**仮想通貨市場の規模と価値が大幅に成長するのを見て、タイの税務当局は以前、仮想通貨取引の規制を強化する計画を立てていました。 **2022 年 1 月初旬、タイ財務省は、仮想通貨取引からの利益に対して 15% のキャピタルゲイン税を課すと発表しました。しかし、この計画は国内の仮想通貨トレーダーからの強い反対に直面している。 1月末、タイは仮想通貨取引に15%の源泉税を課す計画を一時的に中止することを決定した。
2023年3月、タイ財務省は、資金調達を容易にするため、デジタル投資トークンを発行する企業に対して法人税と付加価値税を免除すると発表した。この免除は、ICO を発行する企業および登録事業体の発行市場および流通市場に適用されます。このようなトークンの投資家も VAT を免除されますが、ユーティリティ トークンは免除の対象にはなりません。タイ証券取引委員会は、仮想通貨の取引と投資に関するより厳格な規則を策定しています。これらの新たな減税の対象となるトークンを発行する企業が金融規制当局に登録し、その規則に従う必要があるかどうかはまだ分からないが、その可能性は高い。
全体として、タイにおける仮想通貨の発展はまちまちです。 **政府は暗号通貨取引を促進する規制を導入しているが、中央銀行は国の金融の安定と経済に影響を与えるとして、決済手段としての暗号通貨を禁止した。仮想通貨税務ソフトウェア会社Recapの調査によると、タイの首都バンコクが新たな仮想通貨ハブとして浮上している。しかし、シンガポールと香港の透明性がなければ、競争は困難になる可能性があります。 **業界アナリストらは、規制強化により地域の仮想通貨ハブとなる能力が妨げられる可能性があると述べている。 **
デジタル資産が世界中とタイで広く注目されるようになったのは、つい最近のことです。したがって、タイの関連法規制、特に税法および規制は、デジタル資産企業の急速な発展に対応するために依然として検討および改訂されています。 **デジタル資産関連企業および投資家は、事業および投資の合法性と健全性を確保するために、関連規制に細心の注意を払い、関連法令を遵守する必要があります。