最近、サークルの友人が次のような質問をしました: **親戚や友人の仮想通貨への投資を手伝うことは、資金集めは違法ですか? **
この質問に答える前に、次の 3 つの質問を理解する必要があります。
(1)個人でも仮想通貨に投資できますか?
(2) 他の人の仮想通貨への投資を手伝うことはできますか?
(3) 違法な資金調達とは何ですか?
0****1 ** 個人でも仮想通貨に投資できますか? **
「ビットコインのリスク防止に関するお知らせ」(以下「サーキュラー289」といいます)、「トークン発行の資金調達リスク防止に関するお知らせ」(以下「お知らせ9.4」といいます)から「仮想通貨のさらなる防止と取扱いについて」までトレーディング・ハイプの「リスク通知」(以下「9.15通知」)により、監督レベルは仮想通貨への個人投資に対してより慎重な姿勢を示しているが、禁止はしていない。
9.15の通知を例に挙げると、投資家に対して規制当局は、仮想通貨への投資には法的リスクがあり、違反による法的影響があることだけを思い出させた:「仮想通貨および関連デリバティブに投資する法人、非法人組織、または自然人」公序良俗に違反する場合 関連する民事法行為が無効である場合、その結果生じる損失は自ら負担するものとする; 金融秩序を乱し、金融の安全を危険にさらす疑いがある場合、関係部門は法律に従って調査し、対処するものとする。
つまり、投資家が公序良俗に違反したり、金融秩序を混乱させたり、金融の安全を危険にさらしたりしない限り、現在の法規制の枠組みの下で仮想通貨に投資することができます。
0****2 ** 他の人が仮想通貨に投資するのを手伝うことはできますか? **
他人に投資を委託し、他人のために投資活動を受託することは、現在非常に一般的な財務管理行為であり、実際には、他人に代わって株式、先物、その他の有価証券に投資する自然人間の委託財務管理契約は、特別な定めがない限り、行われています。資本と収入を保証するという約束は、一般に効果的であると考えられます。この判例は仮想通貨投資にも適用できるのでしょうか?
2023年に最高裁判所が発行した国家裁判所金融審判事務会議議事録(コメント草案)第84条には、仮想通貨への委託投資をめぐる紛争の取扱いが明記されている。仮想通貨取引プラットフォームに自らの名義で口座を登録し、受託者に投資活動を委託する場合、または受託者が受託者に直接資金を引き渡し、受託者が自己名義で投資運用を行う場合、または実際に借入を行う場合両者は委託投資契約を締結しており、「トークン発行の資金調達リスク防止に関する公告」(2017年9月4日)発表後に契約が締結された場合には、人民法院が判断する必要がある。 「代理行為が違法であるため、委託契約は無効である。損失が生じた場合には、委託事項の原因を主として過失度を決定することができ、当事者はこれを共有するものとする。」
簡単に言えば、2017年の9.4発表以前は、他人に仮想通貨への投資を委託することは投資委託契約とみなされますが、9.4発表以降は、他人に仮想通貨への投資を委託することは法的に委託とは認められません。したがって、9.4発表以降、他人の仮想通貨への投資を手助けすることには一定の法的リスクが伴いますが、法律では仮想通貨への投資の委託・委託を明示的に禁止するものではありません。
それは違法な資金調達に当たるのでしょうか?
0****3 **違法募金とは何ですか? **
「不法資金調達の防止及び対処に関する規則」第2条によれば、不法資金調達は以下の3つの条件を同時に満たす必要がある。
(1) 国務院財政管理部門の許可なく資金を吸収したり、国家財政管理規定に違反したりする。
(2) 元金と利息の返済または投資収益率を約束する。
(3) 不特定の対象から資金を吸収すること。
刑事犯罪の分野における不法資金調達は、主に公的預金の不法吸収や資金調達詐欺等の犯罪に現われており、2.第2条及び第7条の規定によれば、次の要件を同時に満たさなければならない。公的預金の不法吸収および資金調達詐欺に該当するもの。
「(1) 関係部門の法的許可なく、または合法的な業務運営の形で資金を吸収すること。
(2) インターネット、メディア、推進会議、チラシ、携帯情報等を通じた一般への広報。
(3) 一定期間内に元利金を返済する、または通貨、現物、株式等で利益を支払う約束。
(4)不特定の社会的対象である不特定多数から資金を吸収すること。
親族、友人、または組織内の特定の目的のために、一般に公開せずに資金を吸収することは、違法または公的預金の偽装吸収ではありません。 」
上記2つの規定により、不法資金調達の基本要素の一つが「不特定の対象から資金を吸い上げること」であることが分かり、「解釈」においても、親族や友人からの資金を吸い上げることは不法吸い上げに当たらないと具体的に規定されています。 。したがって、親族や友人の間で投資資金を集めることは、一般に違法な資金調達とはみなされません。
0****4 結論
要約すると、 ** は一般に宣伝せず、特定の対象 (親戚、友人、同僚など) から資金を吸収するだけであり、一般に違法な資金調達には十分ではありません。 **仮想通貨の分野では、私の国の現在の法レベルでは、仮想通貨への個人投資は奨励されていませんが、禁止されていません。自然人が親戚や友人に仮想通貨への投資を手助けすることはありますが、それは違法な資金調達には当たりませんは、財務管理の委託に属しておらず、リスクは主に、紛争が発生した後に判断するための明確な法的ルールがないという事実に反映されています。
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親戚や友人が仮想通貨に投資するために資金を集めるのは違法ですか?
最近、サークルの友人が次のような質問をしました: **親戚や友人の仮想通貨への投資を手伝うことは、資金集めは違法ですか? **
この質問に答える前に、次の 3 つの質問を理解する必要があります。
(1)個人でも仮想通貨に投資できますか?
(2) 他の人の仮想通貨への投資を手伝うことはできますか?
(3) 違法な資金調達とは何ですか?
0****1 ** 個人でも仮想通貨に投資できますか? **
「ビットコインのリスク防止に関するお知らせ」(以下「サーキュラー289」といいます)、「トークン発行の資金調達リスク防止に関するお知らせ」(以下「お知らせ9.4」といいます)から「仮想通貨のさらなる防止と取扱いについて」までトレーディング・ハイプの「リスク通知」(以下「9.15通知」)により、監督レベルは仮想通貨への個人投資に対してより慎重な姿勢を示しているが、禁止はしていない。
9.15の通知を例に挙げると、投資家に対して規制当局は、仮想通貨への投資には法的リスクがあり、違反による法的影響があることだけを思い出させた:「仮想通貨および関連デリバティブに投資する法人、非法人組織、または自然人」公序良俗に違反する場合 関連する民事法行為が無効である場合、その結果生じる損失は自ら負担するものとする; 金融秩序を乱し、金融の安全を危険にさらす疑いがある場合、関係部門は法律に従って調査し、対処するものとする。
つまり、投資家が公序良俗に違反したり、金融秩序を混乱させたり、金融の安全を危険にさらしたりしない限り、現在の法規制の枠組みの下で仮想通貨に投資することができます。
0****2 ** 他の人が仮想通貨に投資するのを手伝うことはできますか? **
他人に投資を委託し、他人のために投資活動を受託することは、現在非常に一般的な財務管理行為であり、実際には、他人に代わって株式、先物、その他の有価証券に投資する自然人間の委託財務管理契約は、特別な定めがない限り、行われています。資本と収入を保証するという約束は、一般に効果的であると考えられます。この判例は仮想通貨投資にも適用できるのでしょうか?
2023年に最高裁判所が発行した国家裁判所金融審判事務会議議事録(コメント草案)第84条には、仮想通貨への委託投資をめぐる紛争の取扱いが明記されている。仮想通貨取引プラットフォームに自らの名義で口座を登録し、受託者に投資活動を委託する場合、または受託者が受託者に直接資金を引き渡し、受託者が自己名義で投資運用を行う場合、または実際に借入を行う場合両者は委託投資契約を締結しており、「トークン発行の資金調達リスク防止に関する公告」(2017年9月4日)発表後に契約が締結された場合には、人民法院が判断する必要がある。 「代理行為が違法であるため、委託契約は無効である。損失が生じた場合には、委託事項の原因を主として過失度を決定することができ、当事者はこれを共有するものとする。」
簡単に言えば、2017年の9.4発表以前は、他人に仮想通貨への投資を委託することは投資委託契約とみなされますが、9.4発表以降は、他人に仮想通貨への投資を委託することは法的に委託とは認められません。したがって、9.4発表以降、他人の仮想通貨への投資を手助けすることには一定の法的リスクが伴いますが、法律では仮想通貨への投資の委託・委託を明示的に禁止するものではありません。
それは違法な資金調達に当たるのでしょうか?
0****3 **違法募金とは何ですか? **
「不法資金調達の防止及び対処に関する規則」第2条によれば、不法資金調達は以下の3つの条件を同時に満たす必要がある。
(1) 国務院財政管理部門の許可なく資金を吸収したり、国家財政管理規定に違反したりする。
(2) 元金と利息の返済または投資収益率を約束する。
(3) 不特定の対象から資金を吸収すること。
刑事犯罪の分野における不法資金調達は、主に公的預金の不法吸収や資金調達詐欺等の犯罪に現われており、2.第2条及び第7条の規定によれば、次の要件を同時に満たさなければならない。公的預金の不法吸収および資金調達詐欺に該当するもの。
「(1) 関係部門の法的許可なく、または合法的な業務運営の形で資金を吸収すること。
(2) インターネット、メディア、推進会議、チラシ、携帯情報等を通じた一般への広報。
(3) 一定期間内に元利金を返済する、または通貨、現物、株式等で利益を支払う約束。
(4)不特定の社会的対象である不特定多数から資金を吸収すること。
親族、友人、または組織内の特定の目的のために、一般に公開せずに資金を吸収することは、違法または公的預金の偽装吸収ではありません。 」
上記2つの規定により、不法資金調達の基本要素の一つが「不特定の対象から資金を吸い上げること」であることが分かり、「解釈」においても、親族や友人からの資金を吸い上げることは不法吸い上げに当たらないと具体的に規定されています。 。したがって、親族や友人の間で投資資金を集めることは、一般に違法な資金調達とはみなされません。
0****4 結論
要約すると、 ** は一般に宣伝せず、特定の対象 (親戚、友人、同僚など) から資金を吸収するだけであり、一般に違法な資金調達には十分ではありません。 **仮想通貨の分野では、私の国の現在の法レベルでは、仮想通貨への個人投資は奨励されていませんが、禁止されていません。自然人が親戚や友人に仮想通貨への投資を手助けすることはありますが、それは違法な資金調達には当たりませんは、財務管理の委託に属しておらず、リスクは主に、紛争が発生した後に判断するための明確な法的ルールがないという事実に反映されています。