マレーシアの暗号資産課税と規制フレームワークに関する包括的ガイド

中級4/15/2025, 6:11:58 AM
この記事では、マレーシアの仮想通貨の定義、課税、規制について掘り下げ、法的地位、税金の徴収方法、規制政策の歴史的および将来的軌跡について詳細な見解を提供しています。

マレーシア政府は、暗号資産の規制と課税に関して慎重かつ段階的な戦略を採用し、金融システムの安定と投資家の安全を維持しながら、革新のためのスペースを適度に開放することに焦点を当てています。

1. マレーシアの課税制度概要

マレーシアの税制の構造1.1

マレーシアの税金は直接税と間接税に分類されます。直接税には所得税、不動産利益税、石油所得税が含まれ、間接税には国内税、関税、輸出入税、消費税、サービス税、印紙税が含まれます。マレーシアの連邦および地方政府は別々の税制の下で運営されており、連邦政府は国税を管理し、国税政策を策定し、国税局および王立税関局が実施します。国税局は主に所得税や石油税などの直接税を取り扱い、一方、王立税関局は国内税、関税、輸出入税、消費税、サービス税、印紙税などの間接税を監督しています。州政府は土地税、鉱物税、森林税、免許税、娯楽税、ホテル税、不動産税などの税金を課しています。

1.2 キー税の種類

1.2.1 法人所得税

マレーシアに登録された企業は、すべての収益に所得税を支払わなければなりません。2.5百万リンギット以下の資本を持つ現地企業は、所得の最初の150,000リンギットに15%、次の部分に17%、残りの所得に24%の税率がかかります。2.5百万リンギットを超える資本を持つ企業や外国企業は、一律24%の税率が適用されます。

1.2.2 所得税

マレーシアの住民の所得、海外から送金された所得、マレーシアで働いて得た非居住者の所得には所得税が課せられます。マレーシアの個人所得税率は0%から30%までで、5,000リンギットまでの所得は0%、2百万リンギットを超える所得は30%が課税されます。外国人は30%の一律税率が適用されます。

1.2.3 源泉徴収税

源泉徴収税は、マレーシアの支払者が源泉徴収税を控除し、税務当局に直接支払います。非地元法人は、特定の所得(動産の使用、技術サービス、工場および機械設置サービスなど)について10%、利子について15%、契約手数料:請負業者が10%、従業員が3%を支払わなければなりません。手数料、預託金、仲介手数料は10%で課税されます。源泉徴収税率は、マレーシアと受取人の国との間の二重課税協定に応じて異なります。

1.2.4 不動産譲渡所得税

この税金は、マレーシアの土地および関連する権利の売却に適用され、不動産会社の株式の売却による利益を含みます。税率は、取得後3年以内に売却した場合は30%、4年目および5年目に売却した場合は20%および15%、6年目以降に売却した場合は5%です。

1.2.5 輸入および輸出税

マレーシアのほとんどの輸入品は、特定の税基準または特定の税基準に基づいた税率が適用される輸入税の対象となります。マレーシアは、ASEAN諸国との間で優遇関税を提供しており、工業製品の輸入関税率は0%から5%の間に設定されています。日本との間には二国間貿易協定があり、中国と韓国との間には中国-ASEANおよび韓国-ASEANの枠組みの下での地域自由貿易協定があります。オーストラリアとの自由貿易協定により、マレーシアはオーストラリアからの輸入品の97%以上の関税を免除することができます。

マレーシアは原油、丸太、製材、原油パーム油などの資源に0〜20%の価値に基づく税率を課しています。

2. マレーシアの暗号資産課税政策

暗号資産の法的地位2.1

マレーシアでは、暗号資産は法定通貨として認識されていません。2009年のマレーシア中央銀行法と2014年の中央銀行の声明によると、ビットコインなどの暗号資産は法定通貨の地位を持たず、公式の支払いに使用することはできず、商人はそれらを受け入れる義務を負っていません。その結果、暗号資産は支払いの面で法的保護を受けていません。

ただし、マレーシア証券委員会は、特に投資や資金調達の機能を持つものについては、「デジタル資産」と見なし、資本市場およびサービス法(CMSA)の下で規制しています。2019年のデジタル資産規制とその後のガイドラインによると、投資契約の特性を持ち、第三者チームによって管理され、利益を生み出すことが期待されるトークンは、証券トークンと見なされます。その発行および取引には証券規制当局の承認が必要です。適格なデジタル資産取引プラットフォームは、既にLuno、Tokenize、SINEGYなどのプラットフォームのように、「認定市場運営者」として登録する必要があります。

2.2 暗号資産税制

2.2.1 課税アプローチ

マレーシアでは、暗号資産は資本資産として分類されておらず、税務当局は暗号資産取引に対する具体的な課税ガイドラインを発行していません。ただし、すべての暗号資産取引が税金の対象外であるわけではありません。

現在、マレーシアでは個人が保有する暗号通貨に対しては資本利益税を課していません。ただし、暗号通貨取引に関連する事業からの所得は事業所得として課税される可能性があります。

暗号通貨を積極的に取引している個人や「デイトレーダー」として特定された個人は、所得税を支払わなければなりません。税務当局は、特定の基準を満たす場合に、誰かをデイトレーダーとして分類する可能性があります。

  1. 暗号資産を大量に保有しています
  2. 短期保有期間
  3. 高頻度取引
  4. 暗号資産の市場魅力を高める活動に従事する
  5. 必要性による売却ではない(例:緊急の財務ニーズによるものではない)
  6. 商業目的の取引
  7. 暗号資産を購入するために短期ローンを利用する
  8. その他の関連要因や文書

キャピタルゲイン税がない場合、マレーシアの税務当局は、積極的な取引がなくても、誰かをデイトレーダーと分類する可能性があります。ただし、非営利目的の長期保有を証明することで、税金を免除することができます。

2.2.2 税金計算

マレーシアの税制では、暗号資産のデイトレードに従事している人だけが納税申告をする必要があります。課税所得は、暗号資産の売却価格と取得コストの差額で計算されます。

暗号通貨で支払いを受け取る納税者は、受領時の公正市場価値に基づいて課税所得を報告しなければなりません。所得税法に従って。

所得税法第33条(1)の下で「リスクのある事業活動」と見なされる場合、明示的に控除不可能でない限り、関連するすべての経費を控除することができます。これには、暗号資産保有に直接関連する利息やその他の費用が含まれ、控除可能な経費が広がります。

資本保有と事業取引の間には理論上の区別が存在しますが、実際の境界は曖昧です。たとえば、最初に購入したビットコインを投資に使用してから、債務清算などの取引に後で使用すると、その課税状況が変わり、課税ベースに影響を与える可能性があります。

マレーシアの暗号資産規制フレームワークの開発

マレーシアは積極的に暗号資産の包括的な規制フレームワークを確立するために取り組んでいます。市場が進化するにつれて、マレーシアは証券委員会(SC)と中央銀行(BNM)に率いられた二軌条的な規制システムを開発し、証券の側面や支払い、マネーロンダリング防止などの金融安定領域を監督しています。

過去10年間におけるマレーシアの暗号資産規制に関する重要な進展には、次のようなものがあります:

2014年、BNMは暗号通貨は法定通貨ではなく、規制の対象外であると宣言し、取引リスクについて一般市民に警告しました。

2018年に、BNMは仮想通貨取引所に対するガイドラインの草案を発表し、プラットフォームが厳格な顧客確認と取引報告を実施することを義務付け、反マネーロンダリングと透明性に焦点を当てた暗号資産の金融規制の開始を示しました。

2019年、SCは初めて証券機能を備えたデジタル通貨を規制するために資本市場およびサービス法の下で規則を導入しました。

2020年に、SCはICO条件、資金利用、投資家の閾値、デジタル資産取引所のコンプライアンス要件をカバーしたデジタル資産に関する詳細ガイドラインを公表し、規制の隙間を埋め、法的コンプライアンスを確保しました。

2021年から2022年にかけて、規制当局はプラットフォームのコンプライアンスと国際基準に焦点を当て、SCは不正規プラットフォームに対する措置を強化し、DeFiやNFTなどの新しい資産を研究するために国際機関と協力しています。

2024年8月19日、SCはデジタルアセットガイドラインを更新し、デジタル通貨を有価証券として明確化し、ICOおよびIEOの資金調達およびデジタルアセットの保管業務に関する要件を設定しました。

4. サマリーと展望

マレーシア政府は、暗号資産の規制および課税について慎重で段階的なアプローチを取り、金融システムの安定性と投資家の安全を確保しながら、イノベーションに一定の余地を残しています。証券委員会と国立銀行を通じて、マレーシアは暗号資産のための明確な規制枠組みを確立しています。この枠組みには、デジタル資産を証券特性を持つものとして分類し、仮想通貨取引所にライセンスを取得することを義務付け、厳格なマネーロンダリング(AML/CFT)の義務を遵守することが含まれています。「デジタル資産ガイドライン」では、ICO、IEO、およびデジタル資産取引のための正確な法的および運用基準が提供され、よりコンプライアンスのある暗号市場の育成が図られています。

課税に関して、マレーシアはまだ暗号通貨のキャピタルゲイン税を実施していません。ただし、税務当局は、アクティブな取引に従事している個人や事業者、暗号報酬を受け取る個人や事業者、またはマイニングに従事している個人や事業者は、これらの収入を課税対象の所得として申告する必要があることを明確にしています。この「使用ベース」の課税アプローチは、税基盤を維持しながら、長期保有者に対する政策的な救済を提供し、市場の柔軟性と魅力を保護するのに役立ちます。

マレーシアにおける暗号資産の受け入れが拡大するにつれ、LunoやTokenizeなどの規制プラットフォームの利用者数が増加しており、市場は着実に拡大しています。規制当局もNFT、ステーブルコイン、DeFiなどの新展開に注目し始め、地域規制の協力やCBDCの探索プロジェクトに参加しており、将来の政策進展の舞台を築いています。

今後、マレーシアの暗号資産市場は、より深いコンプライアンスと地域間の協力に向けて発展する可能性があります。 FATF勧告やMiCAフレームワークなどの国際規制基準の採用により、マレーシアは国境を越えたデータ共有、ステーブルコインの保有監督、プラットフォーム監査プロセスを強化するかもしれません。さらに、税務コンプライアンスのデジタル化がトレンドとなり、暗号資産を主流の金融システムにさらに統合することが期待されています。これらの政策により、マレーシアはリスクを管理可能な範囲で暗号資産経済の成長ポテンシャルに安全に参入しようとしています。

免責事項:

1.この記事は[から転載されていますTechflow]. すべての著作権は元の著者に帰属します [FinTax]. If there are objections to this reprint, please contact the Gate Learnチームはすぐに対応します。

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マレーシアの暗号資産課税と規制フレームワークに関する包括的ガイド

中級4/15/2025, 6:11:58 AM
この記事では、マレーシアの仮想通貨の定義、課税、規制について掘り下げ、法的地位、税金の徴収方法、規制政策の歴史的および将来的軌跡について詳細な見解を提供しています。

マレーシア政府は、暗号資産の規制と課税に関して慎重かつ段階的な戦略を採用し、金融システムの安定と投資家の安全を維持しながら、革新のためのスペースを適度に開放することに焦点を当てています。

1. マレーシアの課税制度概要

マレーシアの税制の構造1.1

マレーシアの税金は直接税と間接税に分類されます。直接税には所得税、不動産利益税、石油所得税が含まれ、間接税には国内税、関税、輸出入税、消費税、サービス税、印紙税が含まれます。マレーシアの連邦および地方政府は別々の税制の下で運営されており、連邦政府は国税を管理し、国税政策を策定し、国税局および王立税関局が実施します。国税局は主に所得税や石油税などの直接税を取り扱い、一方、王立税関局は国内税、関税、輸出入税、消費税、サービス税、印紙税などの間接税を監督しています。州政府は土地税、鉱物税、森林税、免許税、娯楽税、ホテル税、不動産税などの税金を課しています。

1.2 キー税の種類

1.2.1 法人所得税

マレーシアに登録された企業は、すべての収益に所得税を支払わなければなりません。2.5百万リンギット以下の資本を持つ現地企業は、所得の最初の150,000リンギットに15%、次の部分に17%、残りの所得に24%の税率がかかります。2.5百万リンギットを超える資本を持つ企業や外国企業は、一律24%の税率が適用されます。

1.2.2 所得税

マレーシアの住民の所得、海外から送金された所得、マレーシアで働いて得た非居住者の所得には所得税が課せられます。マレーシアの個人所得税率は0%から30%までで、5,000リンギットまでの所得は0%、2百万リンギットを超える所得は30%が課税されます。外国人は30%の一律税率が適用されます。

1.2.3 源泉徴収税

源泉徴収税は、マレーシアの支払者が源泉徴収税を控除し、税務当局に直接支払います。非地元法人は、特定の所得(動産の使用、技術サービス、工場および機械設置サービスなど)について10%、利子について15%、契約手数料:請負業者が10%、従業員が3%を支払わなければなりません。手数料、預託金、仲介手数料は10%で課税されます。源泉徴収税率は、マレーシアと受取人の国との間の二重課税協定に応じて異なります。

1.2.4 不動産譲渡所得税

この税金は、マレーシアの土地および関連する権利の売却に適用され、不動産会社の株式の売却による利益を含みます。税率は、取得後3年以内に売却した場合は30%、4年目および5年目に売却した場合は20%および15%、6年目以降に売却した場合は5%です。

1.2.5 輸入および輸出税

マレーシアのほとんどの輸入品は、特定の税基準または特定の税基準に基づいた税率が適用される輸入税の対象となります。マレーシアは、ASEAN諸国との間で優遇関税を提供しており、工業製品の輸入関税率は0%から5%の間に設定されています。日本との間には二国間貿易協定があり、中国と韓国との間には中国-ASEANおよび韓国-ASEANの枠組みの下での地域自由貿易協定があります。オーストラリアとの自由貿易協定により、マレーシアはオーストラリアからの輸入品の97%以上の関税を免除することができます。

マレーシアは原油、丸太、製材、原油パーム油などの資源に0〜20%の価値に基づく税率を課しています。

2. マレーシアの暗号資産課税政策

暗号資産の法的地位2.1

マレーシアでは、暗号資産は法定通貨として認識されていません。2009年のマレーシア中央銀行法と2014年の中央銀行の声明によると、ビットコインなどの暗号資産は法定通貨の地位を持たず、公式の支払いに使用することはできず、商人はそれらを受け入れる義務を負っていません。その結果、暗号資産は支払いの面で法的保護を受けていません。

ただし、マレーシア証券委員会は、特に投資や資金調達の機能を持つものについては、「デジタル資産」と見なし、資本市場およびサービス法(CMSA)の下で規制しています。2019年のデジタル資産規制とその後のガイドラインによると、投資契約の特性を持ち、第三者チームによって管理され、利益を生み出すことが期待されるトークンは、証券トークンと見なされます。その発行および取引には証券規制当局の承認が必要です。適格なデジタル資産取引プラットフォームは、既にLuno、Tokenize、SINEGYなどのプラットフォームのように、「認定市場運営者」として登録する必要があります。

2.2 暗号資産税制

2.2.1 課税アプローチ

マレーシアでは、暗号資産は資本資産として分類されておらず、税務当局は暗号資産取引に対する具体的な課税ガイドラインを発行していません。ただし、すべての暗号資産取引が税金の対象外であるわけではありません。

現在、マレーシアでは個人が保有する暗号通貨に対しては資本利益税を課していません。ただし、暗号通貨取引に関連する事業からの所得は事業所得として課税される可能性があります。

暗号通貨を積極的に取引している個人や「デイトレーダー」として特定された個人は、所得税を支払わなければなりません。税務当局は、特定の基準を満たす場合に、誰かをデイトレーダーとして分類する可能性があります。

  1. 暗号資産を大量に保有しています
  2. 短期保有期間
  3. 高頻度取引
  4. 暗号資産の市場魅力を高める活動に従事する
  5. 必要性による売却ではない(例:緊急の財務ニーズによるものではない)
  6. 商業目的の取引
  7. 暗号資産を購入するために短期ローンを利用する
  8. その他の関連要因や文書

キャピタルゲイン税がない場合、マレーシアの税務当局は、積極的な取引がなくても、誰かをデイトレーダーと分類する可能性があります。ただし、非営利目的の長期保有を証明することで、税金を免除することができます。

2.2.2 税金計算

マレーシアの税制では、暗号資産のデイトレードに従事している人だけが納税申告をする必要があります。課税所得は、暗号資産の売却価格と取得コストの差額で計算されます。

暗号通貨で支払いを受け取る納税者は、受領時の公正市場価値に基づいて課税所得を報告しなければなりません。所得税法に従って。

所得税法第33条(1)の下で「リスクのある事業活動」と見なされる場合、明示的に控除不可能でない限り、関連するすべての経費を控除することができます。これには、暗号資産保有に直接関連する利息やその他の費用が含まれ、控除可能な経費が広がります。

資本保有と事業取引の間には理論上の区別が存在しますが、実際の境界は曖昧です。たとえば、最初に購入したビットコインを投資に使用してから、債務清算などの取引に後で使用すると、その課税状況が変わり、課税ベースに影響を与える可能性があります。

マレーシアの暗号資産規制フレームワークの開発

マレーシアは積極的に暗号資産の包括的な規制フレームワークを確立するために取り組んでいます。市場が進化するにつれて、マレーシアは証券委員会(SC)と中央銀行(BNM)に率いられた二軌条的な規制システムを開発し、証券の側面や支払い、マネーロンダリング防止などの金融安定領域を監督しています。

過去10年間におけるマレーシアの暗号資産規制に関する重要な進展には、次のようなものがあります:

2014年、BNMは暗号通貨は法定通貨ではなく、規制の対象外であると宣言し、取引リスクについて一般市民に警告しました。

2018年に、BNMは仮想通貨取引所に対するガイドラインの草案を発表し、プラットフォームが厳格な顧客確認と取引報告を実施することを義務付け、反マネーロンダリングと透明性に焦点を当てた暗号資産の金融規制の開始を示しました。

2019年、SCは初めて証券機能を備えたデジタル通貨を規制するために資本市場およびサービス法の下で規則を導入しました。

2020年に、SCはICO条件、資金利用、投資家の閾値、デジタル資産取引所のコンプライアンス要件をカバーしたデジタル資産に関する詳細ガイドラインを公表し、規制の隙間を埋め、法的コンプライアンスを確保しました。

2021年から2022年にかけて、規制当局はプラットフォームのコンプライアンスと国際基準に焦点を当て、SCは不正規プラットフォームに対する措置を強化し、DeFiやNFTなどの新しい資産を研究するために国際機関と協力しています。

2024年8月19日、SCはデジタルアセットガイドラインを更新し、デジタル通貨を有価証券として明確化し、ICOおよびIEOの資金調達およびデジタルアセットの保管業務に関する要件を設定しました。

4. サマリーと展望

マレーシア政府は、暗号資産の規制および課税について慎重で段階的なアプローチを取り、金融システムの安定性と投資家の安全を確保しながら、イノベーションに一定の余地を残しています。証券委員会と国立銀行を通じて、マレーシアは暗号資産のための明確な規制枠組みを確立しています。この枠組みには、デジタル資産を証券特性を持つものとして分類し、仮想通貨取引所にライセンスを取得することを義務付け、厳格なマネーロンダリング(AML/CFT)の義務を遵守することが含まれています。「デジタル資産ガイドライン」では、ICO、IEO、およびデジタル資産取引のための正確な法的および運用基準が提供され、よりコンプライアンスのある暗号市場の育成が図られています。

課税に関して、マレーシアはまだ暗号通貨のキャピタルゲイン税を実施していません。ただし、税務当局は、アクティブな取引に従事している個人や事業者、暗号報酬を受け取る個人や事業者、またはマイニングに従事している個人や事業者は、これらの収入を課税対象の所得として申告する必要があることを明確にしています。この「使用ベース」の課税アプローチは、税基盤を維持しながら、長期保有者に対する政策的な救済を提供し、市場の柔軟性と魅力を保護するのに役立ちます。

マレーシアにおける暗号資産の受け入れが拡大するにつれ、LunoやTokenizeなどの規制プラットフォームの利用者数が増加しており、市場は着実に拡大しています。規制当局もNFT、ステーブルコイン、DeFiなどの新展開に注目し始め、地域規制の協力やCBDCの探索プロジェクトに参加しており、将来の政策進展の舞台を築いています。

今後、マレーシアの暗号資産市場は、より深いコンプライアンスと地域間の協力に向けて発展する可能性があります。 FATF勧告やMiCAフレームワークなどの国際規制基準の採用により、マレーシアは国境を越えたデータ共有、ステーブルコインの保有監督、プラットフォーム監査プロセスを強化するかもしれません。さらに、税務コンプライアンスのデジタル化がトレンドとなり、暗号資産を主流の金融システムにさらに統合することが期待されています。これらの政策により、マレーシアはリスクを管理可能な範囲で暗号資産経済の成長ポテンシャルに安全に参入しようとしています。

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