暗号資産課税実務:現実世界と非中央集権化世界の間のチェック、バランス、および競争

この記事では、米国、ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカ、アジアを含む主要なグローバル暗号資産市場の税務実務の現状について詳しく説明しています。これらの地域における仮想通貨資産に関連する税金の種類、税率、課税対象企業を分析し、異なる国々での仮想通貨の「財産」としての扱いについても探求しています。

暗号資産の税金問題は、業界の焦点となり続けています。2024年4月30日にプライスウォーターハウスクーパース(PwC)が発表した「2024年グローバル暗号資産課税調査」の報告書によれば、アメリカ、欧州連合、および他の地域では、2023年に暗号資産ブローカーや仲介業者に対する新たな税金報告要件が導入されました。これらの措置は、暗号資産に関する税金情報の透明性を高めるために設計されています。

2023年6月、経済協力開発機構(OECD)は「暗号資産報告フレームワーク」を導入し、共通報告基準を改訂して新たな金融商品を含めました。2023年12月1日までに、世界の54の管轄区域がこのフレームワークの採用に同意し、2027年までに暗号資産取引の自動的な情報交換を開始することを約束しました。

世界の主要な暗号資産市場における現在の主要な税制実務は何ですか?この記事は公開されている情報に基づいて、これらの主要市場での暗号資産課税の現状について簡潔な概要を提供しています。

アメリカ

アメリカでは、仮想通貨はIRSによって「資産」として分類されています。2024年6月28日、アメリカ財務省とIRSは、2025年のすべてのデジタル資産の売上高を2026年に報告するようデジタル資産ブローカーに要求する最終規制を発行しました。さらに、2026年に行われた一部のデジタル資産の売却の税金の基礎の詳細を報告するよう、2027年からブローカーに要求されることになります。

IRSは2024年8月9日に1099-DAフォームを更新しました。デジタルアセットブローカーは、2025年から必要な税金情報を提供するためにこのフォームをIRSに提出する必要があります。

ヨーロッパ

EUでは、スウェーデン人のDavid Hedqvisが2015年に法定通貨をBTCに交換しようとした事件が、多くのヨーロッパ諸国での暗号資産の税制規制フレームワークを形作りました。

裁判所は、First National Bank of Chicago事件(C-172/96、EU:C:1998:354)から、法定通貨とBTCの交換またはその逆は課税対象のサービス供与とみなされると推定しました。ただし、EUの付加価値税規則によれば、提供される交換サービスは付加価値税の対象外です。

暗号資産を保有する個人に対する課税は、EUの異なる国々において大きく異なります。

ドイツ:税務当局は暗号資産を「資産」と見なし、暗号資産の売却による所得は「その他の所得」として課税されます。1年以上暗号資産を保有している個人は、売却による所得に対する600ユーロの税免除措置を受けることができます。

2022年6月21日に発表されたKPMGの記事によると、2022年5月10日にドイツは24ページの円形を発表し、これにより仮想通貨に関連する課税の問題が明確にされました。個人は、仮想通貨の売却収入やマイニング、ステーキング、貸付活動からの収入に税金を支払う必要があります。

イタリア:2023年1月1日から、暗号資産の取引は、年間2,000ユーロまでの利益に対しては税金がかからず、26%のキャピタルゲイン税が課されます。

異なる暗号資産間の取引は課税イベントを作成しません。

2023年1月5日にヨーロッパタイムズが公表した記事によると、この変更は、新しい「予算法」に続くイタリア政府の暗号資産に対する姿勢を反映しており、変動の激しい市場に対する強力な規制を示しています。

イギリス: イギリスでは、税務当局は暗号資産を「資産」として分類し、取引は最大24%のキャピタルゲイン税(CGT)の対象となります。2024年12月30日のThe Blockの報告によると、マイニングによって得られた暗号資産は所得と見なされ、所得税の対象となります。同様に、暗号資産で支払われる給与も所得税の対象となります。

アフリカ

ナイジェリア:ナイジェリアでは、2023年9月1日から有効となる「財政法」により、キャピタルゲイン税法の「資産」の範囲が拡大され、「デジタル資産」も含まれ、10%の税率が課されることとなりました。

2024年9月までに、ナイジェリアの連邦国税庁は、暗号資産取引に対して付加価値税(VAT)7.5%を課す提案書を議会に提出しました。

ラテンアメリカ

ブラジル:ブラジルでは、2023年12月12日に制定された法律第14754号により、仮想資産を含む海外の金融投資を保有する居住者は、2024年1月1日から月次ベースで15%の所得税を支払うことが義務付けられています。

アジア

日本:日本では、国税庁は仮想通貨を「財産」として扱っています。暗号通貨の取引による収入は、個人所得税の「雑所得」に分類され、5%から45%の累進税率が適用されます。

日本の金融庁が発表した2025年度の金融改革要件によれば、「資産収益倍増計画」と「資産管理国」の章の中で、「金融所得税統合」というセクションが暗号資産の課税処理について言及しており、暗号資産が公開投資された金融資産であるかどうかを考慮すべきであると示唆しています。

2024年12月15日のジャパンニュースの報道によると、日本の金融庁は専門家と安全な暗号資産取引について議論し、支払いサービス法と金融商品取引法の改正を検討しています。もし暗号資産が金融資産と認識されれば、税制も再考され、税率が引き下げられる可能性があります。

韓国:韓国は仮想通貨キャピタルゲイン税の導入を2025年から2027年に延期しており、仮想通貨規制に対する慎重なアプローチを示しています。

シンガポール:シンガポール国内歳入庁は、デジタルトークンの使用を交換手段と見なして2つの課税対象イベントを作成すると見なしています:デジタルトークンの購入行為および他の商品やサービスとの交換のためにデジタルトークンを使用する消費行動。

ただし、国税庁の電子税務ガイドによれば、2020年1月1日以降、デジタルトークンを使用して商品やサービスを購入する場合、消費税(GST)の対象外となります。

シンガポールはキャピタルゲイン税を課していないため、企業や個人による仮想通貨取引の利益は課税されません。

インドネシア:2022年5月以降、インドネシアでの暗号資産取引サービスの提供は付加価値税の対象となります。一方、法人または個人の暗号資産投資からの収益には最低0.1%の所得税が課されます。

香港、中国:2020年3月27日、香港税務局は、デジタル経済、電子商取引、およびデジタル資産に関する利益税についての解釈と実務通達第39号を公表し、デジタル資産(暗号資産およびデジタルトークンを含むが、「証券」と分類される資産または活動を除く)に対する税金の適用方針について議論しています。

その中で、取得されたデジタルアセット(ICOを通じて購入または取引プラットフォームを通じて購入されたものを含む)が長期投資に使用される場合、処分による利益は利益税の対象外となります。

KPMGは2020年4月5日に分析を発表し、香港の税務条例第14条によると、ICOを通じて取得したデジタル資産の利益は、特定の税制上の免除が適用されない限り、利益税の対象となります。

デジタル資産業界の従業員が給与を暗号通貨で受け取る場合、香港の給与に関する税規定が適用され、その収入は暗号通貨の時価に基づいて申告されます。

2024年10月28日のBoombergeのニュースレポートによれば、香港政府は暗号資産などのデジタル資産に対する税制免除政策の拡大を提案したと報じられました。

2024年11月28日、ロイター通信は、香港がヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、および一部のファミリーオフィスから暗号資産やその他のオルタナティブ資産による投資利益に課税しないよう計画しており、香港を資産管理の中心地としての魅力を高めることを目指しています。

多くの国や地域で仮想通貨に課税が始まっていますが、課税方法には大きなばらつきがあります。

現行の税制は、主に暗号資産を保有または利用する個人、企業、およびデジタルブローカーを対象としたキャピタルゲイン税、所得税、付加価値税を主に含んでいます。

ほとんどの場所で、暗号資産は「財産」または「資産」として扱われ、それらを収入のために売却する行為が主な課税対象となります。高税率の国では、暗号資産に関連する活動に高い税率が適用されることが一般的です。

デジタルトークンが取引の媒体や支払いの機能として使用される地域では、デジタルトークンを使用して商品やサービスを支払う行為も、法定通貨を使用する場合と同様に課税対象となります。

一部の国や地域には、マイニングを通じて得られた暗号資産からの所得や、チェーンに担保された資産も所得税の対象として含まれています。しかし、これらのオンチェーン活動が所得に基づく所得税を必要とするかどうかは、まだ議論されていません。一方では、PoWメカニズムのチェーンでは、マイニング行動によって得られた資産は本質的にインセンティブですが、PoSメカニズムのチェーンでは、誓約収入は本質的にブロックチェーンネットワークのセキュリティを維持するために、より多くのバリデーターの参加を奨励することです。一方、オンチェーンの振る舞いには、イーサリアムのガス代など、対応する消費メカニズムがすでにあります。要するに、このようなオンチェーンの振る舞いは、現実の世界では二重に課税されるべきではありません。

しかし、マイニング行動に関しては、現実世界でのエネルギーの節約と損失の削減の必要性を考えると、省エネ税を課すことができますが、所得には課税されません。

全体的に、既存の実務では、暗号資産に対する課税の経路は非常に明確とは言えず、課税の考え方の設定は基本的にWeb3における分散型世界の構築の必要性を考慮していないと言えます。

しかし、確かなことは、暗号資産サービスを提供するデジタルブローカーに付加価値税や事業税を課し、暗号資産と現実世界との間の法定通貨取引、またはステーブルコインとの取引さえも、この段階で現実世界と分散化にとって有益であるということです。世界のバランスの取れた発展のための税制設定については、多くのオンチェーンの行動、例えば、さまざまな暗号資産間のスワップやウォレットアカウント間の転送については、暗号資産が現実世界で広く使用されている場合にのみ、課税のシナリオを探ることができます。

免責事項:

  1. この記事は[から転載されていますBuluは言いました]. 著作権は元の著者[imToken]に帰属します。転載に対する異議がある場合は、お問い合わせください。ゲートラーンチーム、チームは関連手続きに従ってできるだけ早く対応いたします。
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暗号資産課税実務:現実世界と非中央集権化世界の間のチェック、バランス、および競争

中級1/13/2025, 1:42:20 PM
この記事では、米国、ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカ、アジアを含む主要なグローバル暗号資産市場の税務実務の現状について詳しく説明しています。これらの地域における仮想通貨資産に関連する税金の種類、税率、課税対象企業を分析し、異なる国々での仮想通貨の「財産」としての扱いについても探求しています。

暗号資産の税金問題は、業界の焦点となり続けています。2024年4月30日にプライスウォーターハウスクーパース(PwC)が発表した「2024年グローバル暗号資産課税調査」の報告書によれば、アメリカ、欧州連合、および他の地域では、2023年に暗号資産ブローカーや仲介業者に対する新たな税金報告要件が導入されました。これらの措置は、暗号資産に関する税金情報の透明性を高めるために設計されています。

2023年6月、経済協力開発機構(OECD)は「暗号資産報告フレームワーク」を導入し、共通報告基準を改訂して新たな金融商品を含めました。2023年12月1日までに、世界の54の管轄区域がこのフレームワークの採用に同意し、2027年までに暗号資産取引の自動的な情報交換を開始することを約束しました。

世界の主要な暗号資産市場における現在の主要な税制実務は何ですか?この記事は公開されている情報に基づいて、これらの主要市場での暗号資産課税の現状について簡潔な概要を提供しています。

アメリカ

アメリカでは、仮想通貨はIRSによって「資産」として分類されています。2024年6月28日、アメリカ財務省とIRSは、2025年のすべてのデジタル資産の売上高を2026年に報告するようデジタル資産ブローカーに要求する最終規制を発行しました。さらに、2026年に行われた一部のデジタル資産の売却の税金の基礎の詳細を報告するよう、2027年からブローカーに要求されることになります。

IRSは2024年8月9日に1099-DAフォームを更新しました。デジタルアセットブローカーは、2025年から必要な税金情報を提供するためにこのフォームをIRSに提出する必要があります。

ヨーロッパ

EUでは、スウェーデン人のDavid Hedqvisが2015年に法定通貨をBTCに交換しようとした事件が、多くのヨーロッパ諸国での暗号資産の税制規制フレームワークを形作りました。

裁判所は、First National Bank of Chicago事件(C-172/96、EU:C:1998:354)から、法定通貨とBTCの交換またはその逆は課税対象のサービス供与とみなされると推定しました。ただし、EUの付加価値税規則によれば、提供される交換サービスは付加価値税の対象外です。

暗号資産を保有する個人に対する課税は、EUの異なる国々において大きく異なります。

ドイツ:税務当局は暗号資産を「資産」と見なし、暗号資産の売却による所得は「その他の所得」として課税されます。1年以上暗号資産を保有している個人は、売却による所得に対する600ユーロの税免除措置を受けることができます。

2022年6月21日に発表されたKPMGの記事によると、2022年5月10日にドイツは24ページの円形を発表し、これにより仮想通貨に関連する課税の問題が明確にされました。個人は、仮想通貨の売却収入やマイニング、ステーキング、貸付活動からの収入に税金を支払う必要があります。

イタリア:2023年1月1日から、暗号資産の取引は、年間2,000ユーロまでの利益に対しては税金がかからず、26%のキャピタルゲイン税が課されます。

異なる暗号資産間の取引は課税イベントを作成しません。

2023年1月5日にヨーロッパタイムズが公表した記事によると、この変更は、新しい「予算法」に続くイタリア政府の暗号資産に対する姿勢を反映しており、変動の激しい市場に対する強力な規制を示しています。

イギリス: イギリスでは、税務当局は暗号資産を「資産」として分類し、取引は最大24%のキャピタルゲイン税(CGT)の対象となります。2024年12月30日のThe Blockの報告によると、マイニングによって得られた暗号資産は所得と見なされ、所得税の対象となります。同様に、暗号資産で支払われる給与も所得税の対象となります。

アフリカ

ナイジェリア:ナイジェリアでは、2023年9月1日から有効となる「財政法」により、キャピタルゲイン税法の「資産」の範囲が拡大され、「デジタル資産」も含まれ、10%の税率が課されることとなりました。

2024年9月までに、ナイジェリアの連邦国税庁は、暗号資産取引に対して付加価値税(VAT)7.5%を課す提案書を議会に提出しました。

ラテンアメリカ

ブラジル:ブラジルでは、2023年12月12日に制定された法律第14754号により、仮想資産を含む海外の金融投資を保有する居住者は、2024年1月1日から月次ベースで15%の所得税を支払うことが義務付けられています。

アジア

日本:日本では、国税庁は仮想通貨を「財産」として扱っています。暗号通貨の取引による収入は、個人所得税の「雑所得」に分類され、5%から45%の累進税率が適用されます。

日本の金融庁が発表した2025年度の金融改革要件によれば、「資産収益倍増計画」と「資産管理国」の章の中で、「金融所得税統合」というセクションが暗号資産の課税処理について言及しており、暗号資産が公開投資された金融資産であるかどうかを考慮すべきであると示唆しています。

2024年12月15日のジャパンニュースの報道によると、日本の金融庁は専門家と安全な暗号資産取引について議論し、支払いサービス法と金融商品取引法の改正を検討しています。もし暗号資産が金融資産と認識されれば、税制も再考され、税率が引き下げられる可能性があります。

韓国:韓国は仮想通貨キャピタルゲイン税の導入を2025年から2027年に延期しており、仮想通貨規制に対する慎重なアプローチを示しています。

シンガポール:シンガポール国内歳入庁は、デジタルトークンの使用を交換手段と見なして2つの課税対象イベントを作成すると見なしています:デジタルトークンの購入行為および他の商品やサービスとの交換のためにデジタルトークンを使用する消費行動。

ただし、国税庁の電子税務ガイドによれば、2020年1月1日以降、デジタルトークンを使用して商品やサービスを購入する場合、消費税(GST)の対象外となります。

シンガポールはキャピタルゲイン税を課していないため、企業や個人による仮想通貨取引の利益は課税されません。

インドネシア:2022年5月以降、インドネシアでの暗号資産取引サービスの提供は付加価値税の対象となります。一方、法人または個人の暗号資産投資からの収益には最低0.1%の所得税が課されます。

香港、中国:2020年3月27日、香港税務局は、デジタル経済、電子商取引、およびデジタル資産に関する利益税についての解釈と実務通達第39号を公表し、デジタル資産(暗号資産およびデジタルトークンを含むが、「証券」と分類される資産または活動を除く)に対する税金の適用方針について議論しています。

その中で、取得されたデジタルアセット(ICOを通じて購入または取引プラットフォームを通じて購入されたものを含む)が長期投資に使用される場合、処分による利益は利益税の対象外となります。

KPMGは2020年4月5日に分析を発表し、香港の税務条例第14条によると、ICOを通じて取得したデジタル資産の利益は、特定の税制上の免除が適用されない限り、利益税の対象となります。

デジタル資産業界の従業員が給与を暗号通貨で受け取る場合、香港の給与に関する税規定が適用され、その収入は暗号通貨の時価に基づいて申告されます。

2024年10月28日のBoombergeのニュースレポートによれば、香港政府は暗号資産などのデジタル資産に対する税制免除政策の拡大を提案したと報じられました。

2024年11月28日、ロイター通信は、香港がヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、および一部のファミリーオフィスから暗号資産やその他のオルタナティブ資産による投資利益に課税しないよう計画しており、香港を資産管理の中心地としての魅力を高めることを目指しています。

多くの国や地域で仮想通貨に課税が始まっていますが、課税方法には大きなばらつきがあります。

現行の税制は、主に暗号資産を保有または利用する個人、企業、およびデジタルブローカーを対象としたキャピタルゲイン税、所得税、付加価値税を主に含んでいます。

ほとんどの場所で、暗号資産は「財産」または「資産」として扱われ、それらを収入のために売却する行為が主な課税対象となります。高税率の国では、暗号資産に関連する活動に高い税率が適用されることが一般的です。

デジタルトークンが取引の媒体や支払いの機能として使用される地域では、デジタルトークンを使用して商品やサービスを支払う行為も、法定通貨を使用する場合と同様に課税対象となります。

一部の国や地域には、マイニングを通じて得られた暗号資産からの所得や、チェーンに担保された資産も所得税の対象として含まれています。しかし、これらのオンチェーン活動が所得に基づく所得税を必要とするかどうかは、まだ議論されていません。一方では、PoWメカニズムのチェーンでは、マイニング行動によって得られた資産は本質的にインセンティブですが、PoSメカニズムのチェーンでは、誓約収入は本質的にブロックチェーンネットワークのセキュリティを維持するために、より多くのバリデーターの参加を奨励することです。一方、オンチェーンの振る舞いには、イーサリアムのガス代など、対応する消費メカニズムがすでにあります。要するに、このようなオンチェーンの振る舞いは、現実の世界では二重に課税されるべきではありません。

しかし、マイニング行動に関しては、現実世界でのエネルギーの節約と損失の削減の必要性を考えると、省エネ税を課すことができますが、所得には課税されません。

全体的に、既存の実務では、暗号資産に対する課税の経路は非常に明確とは言えず、課税の考え方の設定は基本的にWeb3における分散型世界の構築の必要性を考慮していないと言えます。

しかし、確かなことは、暗号資産サービスを提供するデジタルブローカーに付加価値税や事業税を課し、暗号資産と現実世界との間の法定通貨取引、またはステーブルコインとの取引さえも、この段階で現実世界と分散化にとって有益であるということです。世界のバランスの取れた発展のための税制設定については、多くのオンチェーンの行動、例えば、さまざまな暗号資産間のスワップやウォレットアカウント間の転送については、暗号資産が現実世界で広く使用されている場合にのみ、課税のシナリオを探ることができます。

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  1. この記事は[から転載されていますBuluは言いました]. 著作権は元の著者[imToken]に帰属します。転載に対する異議がある場合は、お問い合わせください。ゲートラーンチーム、チームは関連手続きに従ってできるだけ早く対応いたします。
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