【はじめに】 2023年7月18日、湖北省荊門市沙陽県公安局は、国境を越えたオンラインギャンブル事件の主犯を法に基づき裁判に送致し、ギャンブラーのすべての取引は清算された。仮想通貨の売買高は4000億に達した。事件の処理中、対策本部は先導に従い、事件に関係した1億6,000万米ドル(約10億元)相当の仮想通貨のロックと凍結に成功し、同時に凍結された仮想通貨の一部を押収した。法律に従って。この事件は、裁判所によって没収された国内初の「仮想通貨事件」となった。この事件では、仮想通貨の司法的処分が問題となった。以前は、仮想通貨訴訟のほとんどは、仮想通貨の性質とそれに関連する有罪判決および量刑の問題に焦点を当てていました。誰もが知っているように、判決後の仮想通貨の処分問題も重要であり、訴訟の価値観を決定することになる。この記事では、仮想通貨の司法処理の問題を体系的に議論し、既存の司法処理の重要な点と困難な点を提示し、解決策を提供します。**1. 提起された質問 - 仮想通貨の回復と復帰**インターネットの新興商品である仮想通貨は確かにその性質を見極めるのが難しいですが、仮想通貨に関する刑事犯罪の判決後にはその処分の問題が必ず絡んでくるのです。我が国の「刑法」第64条は、「犯罪者が不法に取得したすべての財産は回収し、又は賠償を命じるものとし、被害者の正当な財産は速やかに返還しなければならない。」と規定しているため、犯罪者の不法利益として仮想通貨の需要が高まっています。差し押さえ、差し押さえ、凍結などの措置を経て、最終的には被害者に返還するか国庫に引き渡すことになる。実際の仮想通貨の司法処分は、裁判所が民間事業者に清算取引を委託し、国庫に納付することが主である。しかし、この操作は多くの物議を醸しており、その紛争には主に2つのタイプがあり、1つは仮想通貨が中国において法定通貨としての地位を持たないこと、そして同国は投機のリスクを警告するアナウンスを繰り返し発してきたことである。しかし、一部の人々は被害者の損失を補償すべきではないと考えており、換金後の仮想通貨を被害者に返還すべきかどうかをめぐって議論が起きている、第二に、仮想通貨は国内では違法であるため、現在統一的な制度が存在していない。通貨取引プラットフォームでは、司法当局が仮想通貨を収集し、その実現を民間事業者に委託することで、違法な手続きや委託事業者による違法な取り扱い、価値の減少などのリスク問題が相次いでいます。仮想通貨のこと。これに基づいて、この記事では、仮想通貨の司法処分の実務を組み合わせて、上記の問題をカテゴリー別に議論し、解決策を提案します。**2.****仮想通貨の被害者への返還に関する実務紛争**現在、仮想通貨を巡る犯罪は多種多様に存在しており、主に仮想通貨への投資を口実にした詐欺犯罪と、実際に仮想通貨の取引を行う犯罪に大別されます。前者は被害者の財産をだまし取る目的で仮想通貨を装った詐欺を行ったため、裁判後に被害者の財産の返還については争いがなかった。しかし、後者は、信託罪、隠蔽罪、詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪など、多くの種類の犯罪に分類できます。信託罪、隠蔽罪等は主として国家行政命令に違反するものであり、当該仮想通貨も主に司法捜査を回避するための犯罪手段であり、没収することが不当ではない。しかし、仮想通貨詐欺や窃盗犯罪では、実際に被害者の個人仮想通貨が移転され、その経済的損失は計り知れません。現時点で、被害者の仮想通貨を返還する必要があるかどうかは議論に値する問題である。刑事犯罪の場合、被害者の法的財産を返還することは、法律によって被害者に与えられた権利です。例えば、「刑事訴訟法」第 300 条には、「公判後、人民法院は、不法利得であることが確認された事件に係る不法利得およびその他の財産は没収されるとの判決を下すものとする」と規定されている。法律に従って被害者に返還されるほか、返還すべき財産に属さない場合には没収し、申請を却下し、封印・留置・凍結を解除する判決を下すべきである。 「刑事訴訟に関与する財産の処分のさらなる規制に関する意見」および「刑事裁判に関与する財産の一部の執行に関する最高人民法院のいくつかの規定」には関連規定がある。しかし、実際には、被告が取得した被害者の仮想通貨を被害者に返還せずに没収する判決もあり、被害者の法的財産は保護されないことになります。 2023年9月1日に「人民法院ニュース」に掲載された「仮想通貨の財産属性の特定と事件に関わる財産の処分」という記事では、被害者の財産的損失が返還できるかどうかは、被害者が婚約したかどうかに基づいて判断されると述べられている。取引中。被害者には保有する仮想通貨を売却する意図も意図もなく、被告が被害者の仮想通貨キーを不正な手段で入手し、それによって仮想通貨を盗んだ場合、被害者の損失は賠償されるべきであり、被告は詐欺、強盗、被害者の取引活動に起因するひったくり、窃盗その他の仮想通貨に関する犯罪の場合、公序良俗に違反する行為により被害者の正当な財産が侵害された場合には、被告人に対し、全額の返還を命ずることがあります。被告の不法利益 財産は没収され、被害者は賠償金の支払いを命じられなくなる。この観点は、被害者が被告の刑事犯罪により失った仮想通貨を入手するための多くの前提条件を設定します。この点の背後にある理由を探ってみましょう。なぜなら、この国では仮想通貨の取引は違法であり、国家は個人に仮想通貨の取引を奨励していないからです。仮想通貨への投資や投機は、その一部の法益が保護に値しないと考えられ、さもなければ国家財政管理の精神に違反することになります。著者は、被害者の法的財産を異なる方法で扱うというこの見解には同意しておりません。この部分については、以下の解決策で詳しく説明します。ただし、被害者の仮想通貨を返還すべきかどうかについては、実務上議論が行われているということだけでも十分であるが、財産犯罪においてはまさに被害者にとって喫緊の課題であるため、議論が必要である。 。**3.****仮想通貨の司法的回収の困難さをめぐる実務紛争**被害者に返還されるべき仮想通貨だけでなく、犯罪の道具として使用された仮想通貨や犯罪収益も法律に従って没収されるべきである。現状では、仮想通貨を実際に集めるのは困難です。一方で、仮想通貨は国家管理商品であり、仮想通貨の取引を禁止する公文書も多く存在するため、犯罪の手段として利用される場合でも、犯罪収益として利用される場合でも、法的手段が協力できるよう司法的に対処する必要があります。金融規制措置を講じ、金融市場の安定を維持する。一方で、仮想通貨は匿名性・非公開性があり監督が難しく、関係者名義の口座操作については調査や対応が困難であり、また、我が国の関係文書で仮想通貨の取引が禁止されていることから、仮想通貨の取引は困難である。国内に正式な取引プラットフォームが不足していること 仮想通貨については、取引実現において手続き上の違法性や実質的な不公平性が生じる可能性があります。以下では、仮想通貨の公的司法上の取り扱いにおける現状の困難について詳しく説明する。1. 仮想通貨は刑法上の回収可能財産に該当するか犯罪収益、密輸品、犯罪に使用された物品の取扱いに関する前述の「刑法」第 64 条では、「犯罪者によって不法に取得されたすべての財産は、回収され、または補償として返還を命じられなければならない」と規定されています。財産です。体系的な解釈によれば、我が国の刑法第92条に規定されている「財産の範囲」を見ると、財産には生活手段、生産手段、法的財産、株式、株式、債券、その他の財産が含まれます。財産に関する判断は基本的にこれから学ぶことができます。しかし、我が国が仮想通貨に対して絶対的な管理姿勢をとっているということは議論する価値がある、既存の規範文書は仮想通貨を特定の仮想商品として特定しているが、それが財産であることを直接確認しているわけではない、多くの専門家、学者、実務家は仮想通貨を労働者にしている。仮想通貨の財産的性質を否定し、その本質はデータであると考える者 仮想通貨の不正取得は、コンピュータ情報システムデータ不正取得罪等のコンピュータ犯罪として規制されるべきであるが、財産侵害罪として処罰することはできない。これを踏まえると、仮想通貨は犯罪収益として没収する必要があるものの、金融市場の安定を確保し、犯罪秩序を回復することができる。しかし、仮想通貨の財産的属性は、有罪判決および判決の際に否定され、電磁的データとしてのみ分類され、コンピュータ犯罪として分類される一方で、司法回復の際にはその財産的属性が認められる。そしてそれは犯罪収益として没収されます。この差別的な扱いは、仮想通貨の司法上の取り扱いにおいて矛盾や矛盾を引き起こし、恣意的な法解釈をもたらしています。法律は厳格であり、法解釈は体系的であるため、仮想通貨が財産であるかどうかについて合意がなければ、仮想通貨の刑事的没収も法的根拠が欠如するというジレンマに直面することになる。2. 司法捜査と対応措置の困難さ我が国の既存の規範文書は、法定通貨と仮想通貨間の交換業、仮想通貨間の交換業、仮想通貨取引の情報仲介・価格サービスの提供、トークン発行金融、仮想通貨デリバティブ取引その他の違法な金融行為を明示的に禁止しています。活動。したがって、本事件に係る仮想通貨は公売やオークションなどで処分することはできません。我が国の刑事訴訟法第11条、第144条、第145条の規定によれば、回復手段としての封印、拘留、凍結等の措置のうち、差押え及び差押えの対象は財産及び物品に限定されており、「預金」は「預金」とされています。 、送金、債権者の権利、株式、ファンド株式その他の財産」の場合は凍結措置のみが可能です。したがって、仮想通貨の司法処分は凍結措置しかとれません。しかし、現状では仮想通貨を凍結できる権威ある機関はなく、事件に関与した仮想通貨をどのように凍結するかが、事件財産の処分の難所となっている。仮想通貨が移転されないよう、一部の事件処理機関は当該仮想通貨を自ら管理するウォレットに移管したり、凍結等の強制措置を講じる前に相応の方法で仮想通貨を実現させたりする場合もある。これらの措置には明確な法的根拠がなく、合法性には疑問がある。したがって、仮想通貨の凍結措置は、仮想通貨の司法処理の焦点でもあり、仮想通貨を適時に凍結することは、犯罪事実の捜査にも関係し、判決後の仮想通貨の処分にも関係します。3. 仮想通貨取引は違法です仮想通貨の司法処理については、仮想通貨の違法取引が日常的に問題となっている。私の国では仮想通貨取引は合法ではありませんが、2013年に5つの省庁と委員会は「ビットコインリスク防止に関する通知」およびその他の規範文書を発行し、中国における仮想通貨取引の実現を禁止しました。廃棄と実現において、薬物が我が国で禁制品である場合、調査後に破棄しなければならず、そうしないと、関連する禁止規定に抵触することになります。司法実務においては、司法当局が仮想通貨を現金として処分することが一般的ですが、体系的な規制がなかったり、処分方法が異なったりするため、多くの問題が生じています。私の国には回収した仮想通貨を販売できる正式に認められた取引市場が存在せず、外国の取引市場で仮想通貨を販売することは、国境を越えた取引において様々なリスクを伴います。そのため、司法機関は民間企業に仮想通貨の処分を代行させることが多く、民間企業が仮想通貨を上流の受領者や下流の個人投資家に売却し、手数料を差し引いた実現収益を司法に渡すこともあります。ここで問題となるのは、国家が仮想通貨取引を奨励するのではなく、国内の仮想通貨取引を処罰しつつ、公権力を利用して仮想通貨取引を行う司法回収方式を採用していることであり、この処分方法は明らかに法に反するものである。また、中国では仮想通貨の司法的回収が比較的馴染みがないため、委託企業の処分行為が効果的に監督されない可能性があり、手続き違反、汚職・贈収賄、仮想通貨の下落などの問題が相次ぐ。業界で有名なのは、成都のある地区にあるブロックチェーンセキュリティ会社のガオモウモウ社で、さまざまな手段を使ってブロックチェーン関連の事件の手がかりを入手し、警察が事件を解決した後に現金を現金化するよう同社に委託し、企業が利益を上げるためのツールである仮想通貨の通常の調査と取り扱い。**4. 仮想通貨の司法的処分に対する解決策**著者は、上記で提起された仮想通貨の司法的処分問題について、第一に、実現後の仮想通貨を被害者に返還すべきかどうか、第二に、没収すべき仮想通貨をどのように適法かつ適法に処分するかについて簡単に要約する。実際、この問題は関係当局からも注目を集めており、2023年7月には杭州市余杭区で「通信ネットワーク詐欺の回収と財産処分」に関するセミナーが開催され、セミナーに参加した代表者らは「仮想ネットワークの属性」に焦点を当てた。 「仮想通貨の処分」「不法収益の没収手続きの適用と共犯者への責任の配分」などのテーマについて詳しく議論されました。事件に関係した仮想通貨の処分について、中国刑事警察大学教授の劉道謙氏は、取引が集中取引所で行われている場合、事件に関係する口座は取引所を通じて凍結できると提案した。コールド ウォレットを使用すると、調査手段によってコールド ウォレットまたはキーが発見されます。著者は個人的な処分案も提案します。(1) 被害者の法定財産である仮想通貨が被害者に返還される被告の不法利得は賠償金として回収または返還を命じられるとともに、法に基づいてその収益のうち被害者の財産に属する部分は被害者に返還されなければならない。第一に、被告のウォレットに保管されているまだ換金されていない仮想通貨は被害者に返還されるべきであること、第二に、刑事事件によっては、被告の資金は、被害者の所有物である仮想通貨を入手した後に売却された金額から得られることである。損失は回復されるのではなく、被害者に返還されるべきです。 「トークン発行の資金調達リスクの防止に関する発表」などの一連の規範文書は、仮想通貨を市場の通貨として使用できないことを明確にしていますが、これらの規制は個人の投資行動ではなく、トークンの発行活動を主に禁止しています。彼らは事業の失敗や投資投機のリスクを負う必要があるとしているが、投資活動に従事することを明示的に禁止しているわけではない。したがって、被害者が投資により取得した仮想通貨には一定の財産的価値があり、被害者の法定資産が尊重され、適時に返還されるべきである。人民法院日報が掲載した記事「仮想通貨の財産的属性の特定と訴訟に伴う財産の処分の問題」では、前半では仮想通貨の財産的属性を認めたが、後半では仮想通貨の財産的属性を認めた。被害者が取引行為により損失を被った場合は、その行為が原因であり、公序良俗に反する行為は保護されません。 「この区別方法は、被害者の法的財産権を無視しており、仮想通貨の財産的属性を認識するというこれまでの見解と矛盾している。国家はまだ個人の通貨保有を禁止しておらず、プラットフォーム取引のみを罰している。個人の取引はどうすればできるのか」公序良俗に違反していませんか?実際には、仮想通貨の投資委託契約の有効性を支持し、公序良俗や法律の禁止規定に違反せず、無効であるとする民事仲裁もあります。さらに、司法当局が仮想通貨を取り扱うには、清算後に国庫に引き渡すしかないのに、なぜ個人が清算した財産は仮想通貨の本来の所有者のものではないのでしょうか。(2) 仮想通貨の特別な処分ルートの確立仮想通貨の司法的処分を議論する際、回答が必要となる前提条件は、仮想通貨の財産的属性を認めるかどうかである。仮想通貨の財産的属性が否定される場合には、刑法の範囲内の不法所得には該当せず、回収のための合理的な根拠を欠くため、仮想通貨は廃棄することができるが、仮想通貨の財産的属性が認められる場合には、仮想通貨は廃棄される清算及び処分については、清算時のみ手続規定を整備し、相互抑制及び相互監視のための特別な処分メカニズムを確立すべきである。1. 関係する仮想通貨をブラックホールアドレスに入れる筆者はかつて、仮想通貨の司法的処分について「事件に巻き込まれた仮想通貨の処分、これでしか規制を遵守できない」という記事を書いたが、その中で仮想通貨の実現は依然として本質的には取引であると考えていた。仮想デジタル通貨と法定通貨の間で仮想デジタル通貨を流通させて運用させる行為は依然として仮想デジタル通貨「リアルマネー」の価値属性を心の中で肯定しており、依然として回りくどい運用である国内金融システムにおける「放浪」の影響。さらに、具体的な処分プロセスでは、仮想通貨の価値の下落、不法な処分手続き、関係者の汚職などのリスクを制御することは不可能です。そこで、筆者は、仮想通貨が刑法上財産として認められない場合には、没収すべき仮想デジタル通貨については、被害者に返還すべき仮想デジタル通貨を法律に基づいて返還すべきであると提案する。法律によれば、「ブラックホールアドレス」に直接入力することができます。」いわゆるブラックホールアドレス(イーターアドレス)とは、秘密鍵を紛失したり、秘密鍵が特定できないアドレスのことで、ブラックホールのようなアドレスであり、入力することしかできず、アクセスすることはできません。通貨にはブラックホールアドレスがあり、ブラックホールアドレスに入ると仮想デジタル通貨は流通できなくなり、実質的に仮想デジタル通貨は破壊されることになります。このようにして、事件に関与した仮想通貨の処分は、国の禁止政策規制の意味に適合するだけでなく、事件に関与した仮想デジタル通貨の流通を真に阻止し、「二重売買」論争を回避することができる。ブラックホールアドレスを入力するような行動は、「コインを禁止する」という法執行機関の決意を人々に示す可能性があります。2. 専門の回収・処分チームを設立する前述のように開催されたばかりの「通信ネットワーク詐欺の回復と財産処分」に関するセミナーで、北京大学法科大学院のチェ・ハオ教授は、財産の本質的な性質は譲渡可能性であり、それは法律で明示的に禁止されていないと指摘した。我が国は仮想通貨の投資取引を禁止していますが、個人の保有や譲渡を完全に禁止しているわけではなく、仮想通貨には財産的性質が存在します。仮想通貨の財産的性質の認識を支持する専門家、学者、司法関係者がますます増えており、前提条件が解決されれば、仮想通貨の実現と回収のための法的根拠が確立されることになる。ビットコインの回収と没収に関して言えば、鍵は秘密鍵、ウォレット、およびそのキャリアの管理にあります。まず、関係当局は、事件に関与した仮想通貨資産の調査、凍結、回収の仕組みを確立し、公安機関は専門的・技術的能力を備えた回収チームを設置し、事件に関与した仮想通貨に関する手がかりを発見した後、事件発生後、直ちに仮想通貨の保管情報を照会し、海外の各種取引所と連携し、事件に係る資金を適時凍結するとともに、事件に係る仮想通貨資産の処分の仕組みを確立する。立法機関は関連する仮想通貨の実現に関する実施詳細を策定し、司法当局は被害者と防御者が仮想通貨の実現の監督に参加し、仮想通貨の実現を阻止できるように特別な仮想通貨実現部門を設置する。第三に、仮想通貨の清算活動の専門性を考慮すると、司法機関が特別清算部門を設置するには費用がかかりすぎる。専門の民間企業に引き続き清算取引の委託を行うこともできるが、公安機関と司法機関は清算業務を委託しなければならない。清算取引では、両当事者がそれぞれの権利と義務を定め、仲介手数料とリスクを明確にし、指定された時点で取引を実現するための委託契約を締結する必要があります。事件処理部門は、処分と実現のプロセス全体を監督し、仮想通貨取引の実際のリスクを認識する必要があり、契約を通じて代理人に一定割合の手付金の支払いを要求したり、事件に関係する仮想通貨を取引業者に送金したりすることができます。実現のためのデポジットの金額の範囲内で一括してエージェントを実行します。権力の制限と監督を通じて実現リスクを制御することは、国家の徴収行動の実現と徴収の目的の達成を確実にするための強力な手段である。**5。結論**筆者は以前の記事で「仮想通貨ほど法律を複雑に巻き込んだものはない」という一文に触れたが、今回の記事でもこの一文が大きく裏付けられた。仮想通貨に関わる法的問題は、有罪判決や判決から関連財産の司法処分に至るまで、多くの専門家、学者、司法関係者を悩ませている。しかし、この法律は実務の要請に応えて誕生したものであり、仮想通貨の性質を解明し、その性質を踏まえた完全かつ厳格な司法対策を講じ、経済発展に対応することが法律家の使命である。そこで、本稿では、仮想通貨の既存の司法処理手法と要点を分析し、個人的な提案を述べることで、仮想通貨の司法処理の道筋がますます明確になると信じています。1. 王忠儀、楊従輝:「仮想通貨の財産属性の特定と事件に関係する財産の処分」、2023年9月1日『人民法院日報』第6版に掲載。3. Yu Tao: 「仮想通貨関連犯罪の処理における問題と解決策」、『中国検察』、2022 年 3 号、27-30 ページに掲載。4. Di Kechun、Wang Guanglei: 「仮想通貨の犯罪回復措置に関する提案」、『中国刑事警察』2021 年第 3 号、25-27 ページ。
劉陸氏が仮想通貨の司法処理の難しさと突破口について語る
【はじめに】 2023年7月18日、湖北省荊門市沙陽県公安局は、国境を越えたオンラインギャンブル事件の主犯を法に基づき裁判に送致し、ギャンブラーのすべての取引は清算された。仮想通貨の売買高は4000億に達した。事件の処理中、対策本部は先導に従い、事件に関係した1億6,000万米ドル(約10億元)相当の仮想通貨のロックと凍結に成功し、同時に凍結された仮想通貨の一部を押収した。法律に従って。この事件は、裁判所によって没収された国内初の「仮想通貨事件」となった。この事件では、仮想通貨の司法的処分が問題となった。以前は、仮想通貨訴訟のほとんどは、仮想通貨の性質とそれに関連する有罪判決および量刑の問題に焦点を当てていました。誰もが知っているように、判決後の仮想通貨の処分問題も重要であり、訴訟の価値観を決定することになる。この記事では、仮想通貨の司法処理の問題を体系的に議論し、既存の司法処理の重要な点と困難な点を提示し、解決策を提供します。
1. 提起された質問 - 仮想通貨の回復と復帰
インターネットの新興商品である仮想通貨は確かにその性質を見極めるのが難しいですが、仮想通貨に関する刑事犯罪の判決後にはその処分の問題が必ず絡んでくるのです。我が国の「刑法」第64条は、「犯罪者が不法に取得したすべての財産は回収し、又は賠償を命じるものとし、被害者の正当な財産は速やかに返還しなければならない。」と規定しているため、犯罪者の不法利益として仮想通貨の需要が高まっています。差し押さえ、差し押さえ、凍結などの措置を経て、最終的には被害者に返還するか国庫に引き渡すことになる。実際の仮想通貨の司法処分は、裁判所が民間事業者に清算取引を委託し、国庫に納付することが主である。しかし、この操作は多くの物議を醸しており、その紛争には主に2つのタイプがあり、1つは仮想通貨が中国において法定通貨としての地位を持たないこと、そして同国は投機のリスクを警告するアナウンスを繰り返し発してきたことである。しかし、一部の人々は被害者の損失を補償すべきではないと考えており、換金後の仮想通貨を被害者に返還すべきかどうかをめぐって議論が起きている、第二に、仮想通貨は国内では違法であるため、現在統一的な制度が存在していない。通貨取引プラットフォームでは、司法当局が仮想通貨を収集し、その実現を民間事業者に委託することで、違法な手続きや委託事業者による違法な取り扱い、価値の減少などのリスク問題が相次いでいます。仮想通貨のこと。これに基づいて、この記事では、仮想通貨の司法処分の実務を組み合わせて、上記の問題をカテゴリー別に議論し、解決策を提案します。
**2.**仮想通貨の被害者への返還に関する実務紛争
現在、仮想通貨を巡る犯罪は多種多様に存在しており、主に仮想通貨への投資を口実にした詐欺犯罪と、実際に仮想通貨の取引を行う犯罪に大別されます。前者は被害者の財産をだまし取る目的で仮想通貨を装った詐欺を行ったため、裁判後に被害者の財産の返還については争いがなかった。しかし、後者は、信託罪、隠蔽罪、詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪など、多くの種類の犯罪に分類できます。信託罪、隠蔽罪等は主として国家行政命令に違反するものであり、当該仮想通貨も主に司法捜査を回避するための犯罪手段であり、没収することが不当ではない。しかし、仮想通貨詐欺や窃盗犯罪では、実際に被害者の個人仮想通貨が移転され、その経済的損失は計り知れません。現時点で、被害者の仮想通貨を返還する必要があるかどうかは議論に値する問題である。
刑事犯罪の場合、被害者の法的財産を返還することは、法律によって被害者に与えられた権利です。例えば、「刑事訴訟法」第 300 条には、「公判後、人民法院は、不法利得であることが確認された事件に係る不法利得およびその他の財産は没収されるとの判決を下すものとする」と規定されている。法律に従って被害者に返還されるほか、返還すべき財産に属さない場合には没収し、申請を却下し、封印・留置・凍結を解除する判決を下すべきである。 「刑事訴訟に関与する財産の処分のさらなる規制に関する意見」および「刑事裁判に関与する財産の一部の執行に関する最高人民法院のいくつかの規定」には関連規定がある。しかし、実際には、被告が取得した被害者の仮想通貨を被害者に返還せずに没収する判決もあり、被害者の法的財産は保護されないことになります。 2023年9月1日に「人民法院ニュース」に掲載された「仮想通貨の財産属性の特定と事件に関わる財産の処分」という記事では、被害者の財産的損失が返還できるかどうかは、被害者が婚約したかどうかに基づいて判断されると述べられている。取引中。被害者には保有する仮想通貨を売却する意図も意図もなく、被告が被害者の仮想通貨キーを不正な手段で入手し、それによって仮想通貨を盗んだ場合、被害者の損失は賠償されるべきであり、被告は詐欺、強盗、被害者の取引活動に起因するひったくり、窃盗その他の仮想通貨に関する犯罪の場合、公序良俗に違反する行為により被害者の正当な財産が侵害された場合には、被告人に対し、全額の返還を命ずることがあります。被告の不法利益 財産は没収され、被害者は賠償金の支払いを命じられなくなる。
この観点は、被害者が被告の刑事犯罪により失った仮想通貨を入手するための多くの前提条件を設定します。この点の背後にある理由を探ってみましょう。なぜなら、この国では仮想通貨の取引は違法であり、国家は個人に仮想通貨の取引を奨励していないからです。仮想通貨への投資や投機は、その一部の法益が保護に値しないと考えられ、さもなければ国家財政管理の精神に違反することになります。著者は、被害者の法的財産を異なる方法で扱うというこの見解には同意しておりません。この部分については、以下の解決策で詳しく説明します。ただし、被害者の仮想通貨を返還すべきかどうかについては、実務上議論が行われているということだけでも十分であるが、財産犯罪においてはまさに被害者にとって喫緊の課題であるため、議論が必要である。 。
**3.**仮想通貨の司法的回収の困難さをめぐる実務紛争
被害者に返還されるべき仮想通貨だけでなく、犯罪の道具として使用された仮想通貨や犯罪収益も法律に従って没収されるべきである。現状では、仮想通貨を実際に集めるのは困難です。一方で、仮想通貨は国家管理商品であり、仮想通貨の取引を禁止する公文書も多く存在するため、犯罪の手段として利用される場合でも、犯罪収益として利用される場合でも、法的手段が協力できるよう司法的に対処する必要があります。金融規制措置を講じ、金融市場の安定を維持する。一方で、仮想通貨は匿名性・非公開性があり監督が難しく、関係者名義の口座操作については調査や対応が困難であり、また、我が国の関係文書で仮想通貨の取引が禁止されていることから、仮想通貨の取引は困難である。国内に正式な取引プラットフォームが不足していること 仮想通貨については、取引実現において手続き上の違法性や実質的な不公平性が生じる可能性があります。以下では、仮想通貨の公的司法上の取り扱いにおける現状の困難について詳しく説明する。
犯罪収益、密輸品、犯罪に使用された物品の取扱いに関する前述の「刑法」第 64 条では、「犯罪者によって不法に取得されたすべての財産は、回収され、または補償として返還を命じられなければならない」と規定されています。財産です。体系的な解釈によれば、我が国の刑法第92条に規定されている「財産の範囲」を見ると、財産には生活手段、生産手段、法的財産、株式、株式、債券、その他の財産が含まれます。財産に関する判断は基本的にこれから学ぶことができます。しかし、我が国が仮想通貨に対して絶対的な管理姿勢をとっているということは議論する価値がある、既存の規範文書は仮想通貨を特定の仮想商品として特定しているが、それが財産であることを直接確認しているわけではない、多くの専門家、学者、実務家は仮想通貨を労働者にしている。仮想通貨の財産的性質を否定し、その本質はデータであると考える者 仮想通貨の不正取得は、コンピュータ情報システムデータ不正取得罪等のコンピュータ犯罪として規制されるべきであるが、財産侵害罪として処罰することはできない。これを踏まえると、仮想通貨は犯罪収益として没収する必要があるものの、金融市場の安定を確保し、犯罪秩序を回復することができる。しかし、仮想通貨の財産的属性は、有罪判決および判決の際に否定され、電磁的データとしてのみ分類され、コンピュータ犯罪として分類される一方で、司法回復の際にはその財産的属性が認められる。そしてそれは犯罪収益として没収されます。この差別的な扱いは、仮想通貨の司法上の取り扱いにおいて矛盾や矛盾を引き起こし、恣意的な法解釈をもたらしています。法律は厳格であり、法解釈は体系的であるため、仮想通貨が財産であるかどうかについて合意がなければ、仮想通貨の刑事的没収も法的根拠が欠如するというジレンマに直面することになる。
我が国の既存の規範文書は、法定通貨と仮想通貨間の交換業、仮想通貨間の交換業、仮想通貨取引の情報仲介・価格サービスの提供、トークン発行金融、仮想通貨デリバティブ取引その他の違法な金融行為を明示的に禁止しています。活動。したがって、本事件に係る仮想通貨は公売やオークションなどで処分することはできません。我が国の刑事訴訟法第11条、第144条、第145条の規定によれば、回復手段としての封印、拘留、凍結等の措置のうち、差押え及び差押えの対象は財産及び物品に限定されており、「預金」は「預金」とされています。 、送金、債権者の権利、株式、ファンド株式その他の財産」の場合は凍結措置のみが可能です。したがって、仮想通貨の司法処分は凍結措置しかとれません。しかし、現状では仮想通貨を凍結できる権威ある機関はなく、事件に関与した仮想通貨をどのように凍結するかが、事件財産の処分の難所となっている。仮想通貨が移転されないよう、一部の事件処理機関は当該仮想通貨を自ら管理するウォレットに移管したり、凍結等の強制措置を講じる前に相応の方法で仮想通貨を実現させたりする場合もある。これらの措置には明確な法的根拠がなく、合法性には疑問がある。したがって、仮想通貨の凍結措置は、仮想通貨の司法処理の焦点でもあり、仮想通貨を適時に凍結することは、犯罪事実の捜査にも関係し、判決後の仮想通貨の処分にも関係します。
仮想通貨の司法処理については、仮想通貨の違法取引が日常的に問題となっている。私の国では仮想通貨取引は合法ではありませんが、2013年に5つの省庁と委員会は「ビットコインリスク防止に関する通知」およびその他の規範文書を発行し、中国における仮想通貨取引の実現を禁止しました。廃棄と実現において、薬物が我が国で禁制品である場合、調査後に破棄しなければならず、そうしないと、関連する禁止規定に抵触することになります。司法実務においては、司法当局が仮想通貨を現金として処分することが一般的ですが、体系的な規制がなかったり、処分方法が異なったりするため、多くの問題が生じています。私の国には回収した仮想通貨を販売できる正式に認められた取引市場が存在せず、外国の取引市場で仮想通貨を販売することは、国境を越えた取引において様々なリスクを伴います。そのため、司法機関は民間企業に仮想通貨の処分を代行させることが多く、民間企業が仮想通貨を上流の受領者や下流の個人投資家に売却し、手数料を差し引いた実現収益を司法に渡すこともあります。ここで問題となるのは、国家が仮想通貨取引を奨励するのではなく、国内の仮想通貨取引を処罰しつつ、公権力を利用して仮想通貨取引を行う司法回収方式を採用していることであり、この処分方法は明らかに法に反するものである。また、中国では仮想通貨の司法的回収が比較的馴染みがないため、委託企業の処分行為が効果的に監督されない可能性があり、手続き違反、汚職・贈収賄、仮想通貨の下落などの問題が相次ぐ。業界で有名なのは、成都のある地区にあるブロックチェーンセキュリティ会社のガオモウモウ社で、さまざまな手段を使ってブロックチェーン関連の事件の手がかりを入手し、警察が事件を解決した後に現金を現金化するよう同社に委託し、企業が利益を上げるためのツールである仮想通貨の通常の調査と取り扱い。
4. 仮想通貨の司法的処分に対する解決策
著者は、上記で提起された仮想通貨の司法的処分問題について、第一に、実現後の仮想通貨を被害者に返還すべきかどうか、第二に、没収すべき仮想通貨をどのように適法かつ適法に処分するかについて簡単に要約する。実際、この問題は関係当局からも注目を集めており、2023年7月には杭州市余杭区で「通信ネットワーク詐欺の回収と財産処分」に関するセミナーが開催され、セミナーに参加した代表者らは「仮想ネットワークの属性」に焦点を当てた。 「仮想通貨の処分」「不法収益の没収手続きの適用と共犯者への責任の配分」などのテーマについて詳しく議論されました。事件に関係した仮想通貨の処分について、中国刑事警察大学教授の劉道謙氏は、取引が集中取引所で行われている場合、事件に関係する口座は取引所を通じて凍結できると提案した。コールド ウォレットを使用すると、調査手段によってコールド ウォレットまたはキーが発見されます。著者は個人的な処分案も提案します。
(1) 被害者の法定財産である仮想通貨が被害者に返還される
被告の不法利得は賠償金として回収または返還を命じられるとともに、法に基づいてその収益のうち被害者の財産に属する部分は被害者に返還されなければならない。第一に、被告のウォレットに保管されているまだ換金されていない仮想通貨は被害者に返還されるべきであること、第二に、刑事事件によっては、被告の資金は、被害者の所有物である仮想通貨を入手した後に売却された金額から得られることである。損失は回復されるのではなく、被害者に返還されるべきです。 「トークン発行の資金調達リスクの防止に関する発表」などの一連の規範文書は、仮想通貨を市場の通貨として使用できないことを明確にしていますが、これらの規制は個人の投資行動ではなく、トークンの発行活動を主に禁止しています。彼らは事業の失敗や投資投機のリスクを負う必要があるとしているが、投資活動に従事することを明示的に禁止しているわけではない。したがって、被害者が投資により取得した仮想通貨には一定の財産的価値があり、被害者の法定資産が尊重され、適時に返還されるべきである。人民法院日報が掲載した記事「仮想通貨の財産的属性の特定と訴訟に伴う財産の処分の問題」では、前半では仮想通貨の財産的属性を認めたが、後半では仮想通貨の財産的属性を認めた。被害者が取引行為により損失を被った場合は、その行為が原因であり、公序良俗に反する行為は保護されません。 「この区別方法は、被害者の法的財産権を無視しており、仮想通貨の財産的属性を認識するというこれまでの見解と矛盾している。国家はまだ個人の通貨保有を禁止しておらず、プラットフォーム取引のみを罰している。個人の取引はどうすればできるのか」公序良俗に違反していませんか?実際には、仮想通貨の投資委託契約の有効性を支持し、公序良俗や法律の禁止規定に違反せず、無効であるとする民事仲裁もあります。さらに、司法当局が仮想通貨を取り扱うには、清算後に国庫に引き渡すしかないのに、なぜ個人が清算した財産は仮想通貨の本来の所有者のものではないのでしょうか。
(2) 仮想通貨の特別な処分ルートの確立
仮想通貨の司法的処分を議論する際、回答が必要となる前提条件は、仮想通貨の財産的属性を認めるかどうかである。仮想通貨の財産的属性が否定される場合には、刑法の範囲内の不法所得には該当せず、回収のための合理的な根拠を欠くため、仮想通貨は廃棄することができるが、仮想通貨の財産的属性が認められる場合には、仮想通貨は廃棄される清算及び処分については、清算時のみ手続規定を整備し、相互抑制及び相互監視のための特別な処分メカニズムを確立すべきである。
筆者はかつて、仮想通貨の司法的処分について「事件に巻き込まれた仮想通貨の処分、これでしか規制を遵守できない」という記事を書いたが、その中で仮想通貨の実現は依然として本質的には取引であると考えていた。仮想デジタル通貨と法定通貨の間で仮想デジタル通貨を流通させて運用させる行為は依然として仮想デジタル通貨「リアルマネー」の価値属性を心の中で肯定しており、依然として回りくどい運用である国内金融システムにおける「放浪」の影響。さらに、具体的な処分プロセスでは、仮想通貨の価値の下落、不法な処分手続き、関係者の汚職などのリスクを制御することは不可能です。そこで、筆者は、仮想通貨が刑法上財産として認められない場合には、没収すべき仮想デジタル通貨については、被害者に返還すべき仮想デジタル通貨を法律に基づいて返還すべきであると提案する。法律によれば、「ブラックホールアドレス」に直接入力することができます。」いわゆるブラックホールアドレス(イーターアドレス)とは、秘密鍵を紛失したり、秘密鍵が特定できないアドレスのことで、ブラックホールのようなアドレスであり、入力することしかできず、アクセスすることはできません。通貨にはブラックホールアドレスがあり、ブラックホールアドレスに入ると仮想デジタル通貨は流通できなくなり、実質的に仮想デジタル通貨は破壊されることになります。このようにして、事件に関与した仮想通貨の処分は、国の禁止政策規制の意味に適合するだけでなく、事件に関与した仮想デジタル通貨の流通を真に阻止し、「二重売買」論争を回避することができる。ブラックホールアドレスを入力するような行動は、「コインを禁止する」という法執行機関の決意を人々に示す可能性があります。
前述のように開催されたばかりの「通信ネットワーク詐欺の回復と財産処分」に関するセミナーで、北京大学法科大学院のチェ・ハオ教授は、財産の本質的な性質は譲渡可能性であり、それは法律で明示的に禁止されていないと指摘した。我が国は仮想通貨の投資取引を禁止していますが、個人の保有や譲渡を完全に禁止しているわけではなく、仮想通貨には財産的性質が存在します。仮想通貨の財産的性質の認識を支持する専門家、学者、司法関係者がますます増えており、前提条件が解決されれば、仮想通貨の実現と回収のための法的根拠が確立されることになる。ビットコインの回収と没収に関して言えば、鍵は秘密鍵、ウォレット、およびそのキャリアの管理にあります。まず、関係当局は、事件に関与した仮想通貨資産の調査、凍結、回収の仕組みを確立し、公安機関は専門的・技術的能力を備えた回収チームを設置し、事件に関与した仮想通貨に関する手がかりを発見した後、事件発生後、直ちに仮想通貨の保管情報を照会し、海外の各種取引所と連携し、事件に係る資金を適時凍結するとともに、事件に係る仮想通貨資産の処分の仕組みを確立する。立法機関は関連する仮想通貨の実現に関する実施詳細を策定し、司法当局は被害者と防御者が仮想通貨の実現の監督に参加し、仮想通貨の実現を阻止できるように特別な仮想通貨実現部門を設置する。第三に、仮想通貨の清算活動の専門性を考慮すると、司法機関が特別清算部門を設置するには費用がかかりすぎる。専門の民間企業に引き続き清算取引の委託を行うこともできるが、公安機関と司法機関は清算業務を委託しなければならない。清算取引では、両当事者がそれぞれの権利と義務を定め、仲介手数料とリスクを明確にし、指定された時点で取引を実現するための委託契約を締結する必要があります。事件処理部門は、処分と実現のプロセス全体を監督し、仮想通貨取引の実際のリスクを認識する必要があり、契約を通じて代理人に一定割合の手付金の支払いを要求したり、事件に関係する仮想通貨を取引業者に送金したりすることができます。実現のためのデポジットの金額の範囲内で一括してエージェントを実行します。権力の制限と監督を通じて実現リスクを制御することは、国家の徴収行動の実現と徴収の目的の達成を確実にするための強力な手段である。
5。結論
筆者は以前の記事で「仮想通貨ほど法律を複雑に巻き込んだものはない」という一文に触れたが、今回の記事でもこの一文が大きく裏付けられた。仮想通貨に関わる法的問題は、有罪判決や判決から関連財産の司法処分に至るまで、多くの専門家、学者、司法関係者を悩ませている。しかし、この法律は実務の要請に応えて誕生したものであり、仮想通貨の性質を解明し、その性質を踏まえた完全かつ厳格な司法対策を講じ、経済発展に対応することが法律家の使命である。そこで、本稿では、仮想通貨の既存の司法処理手法と要点を分析し、個人的な提案を述べることで、仮想通貨の司法処理の道筋がますます明確になると信じています。
王忠儀、楊従輝:「仮想通貨の財産属性の特定と事件に関係する財産の処分」、2023年9月1日『人民法院日報』第6版に掲載。
Yu Tao: 「仮想通貨関連犯罪の処理における問題と解決策」、『中国検察』、2022 年 3 号、27-30 ページに掲載。
Di Kechun、Wang Guanglei: 「仮想通貨の犯罪回復措置に関する提案」、『中国刑事警察』2021 年第 3 号、25-27 ページ。